
宮崎税務会計事務所
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2026/9/3
熊本税理士サポート ◆発災直後に確認したい災害見舞金の税務とは?■税理士の節税コラム♪☆税務顧問・経営サポートサービス 9600円〜(税別)〜☆法人決算・法人税申告49,800円!(税別)〜のトータルサポートも好評です!〜熊本で税理士や会計事務所をお探しなら節税実績のある宮崎税務会計事務所の無料相談会を開催しますので、相続税・会社設立・税務調査・でお悩みなら是非ご参加下さい!
熊本の地震は地震自体の被害だけではなく、酷暑が続く厳しい気候の中での避難所生活や後片付けもあり、将来の見えない中で精神的肉体的疲労は想像を超えるストレスだと思います。
エアコン、水、トイレ、お風呂と言った日常生活で当たり前の生活インフラがわずか数日であってもなくなってしまうことによる影響がいかに甚大であるかを思い知らされます。
本当の人間関係やその人の情け深さがわかるのは間違いなく凝んな厳しい環境の時です。
そんな極限のタイミングで見せる素顔こそが、その人の本質を物語っているのだと強く感じます。
自分が困ってどん底にいるときに、手を差し伸べてくれた人の恩義は、一生かけても返しきれないほどありがたいものだと忘れることはありません。
逆に、自分が苦境に陥っているタイミングで塩対応の人や冷酷に縁を切ったりした人も一生忘れることはありません。
私自身、誰に対しても大災害の日に手を差し出せるほどの器の大きさを常に持ち続ける自信はありませんが、少なくとも災害の中で傘を取り上げて一生恨まれるような人にはならないようにしたい。
自分の経験したことを思い出しながらいつも自分を戒めています。
またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。
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◆発災直後に確認したい災害見舞金の税務とは?
●2026年7月28日、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生した。発生から1週間が経過し、被災した従業員や取引先へ見舞金を送りたいと考える事業者も多いだろう。
ここで気になるのが「見舞金は損金(必要経費)になるのか」という点である。税務上の取扱いは、支給先と支給目的によって異なる。
●まず、被災した自社の従業員やその親族等に支給する災害見舞金品である。
法人が一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入できる(注1)。
国税庁は、この「一定の基準」について、被災した全従業員に対し、被災の程度に応じて支給されるなど合理的な基準であること、かつ、支給額も受給者の社会的地位等に照らして社会通念上相当であることが必要としている。
災害前から慶弔見舞金規程を設けていなかった場合でも、今回の災害を機に新たに定めた規程で差し支えない。
個人事業主が従業員に同様の基準で支給する場合も、事業上の必要経費となる。
●受け取る従業員側では、心身または資産に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金は、所得税法第9条第1項第18号および所得税法施行令第30条第3号により非課税となる。
例えば、住宅や家財の全壊、半壊、浸水など、損害の程度に応じた客観的な基準で支給額を定めていれば、通常は給与としての源泉徴収を要しない。
従業員や役員の親族の被災を理由に支給する場合も、親族関係や被災程度に応じた基準があり、金額が社会通念上相当であれば、所得税基本通達9−23により非課税とされる。
●次に、被災した取引先に対する見舞金である。
通常、取引先への金銭の贈答は交際費等に該当し得る。
しかし、被災前の取引関係の維持または回復を目的として、取引先が通常の営業活動を再開するまでの復旧過程で支出する災害見舞金は、租税特別措置法関係通達61の4(1)−10の3により、交際費等に該当しない(注2)。
これは単なる慰安や贈答ではなく、取引先の救済を通じて自社の事業上の損失を回避するための費用と考えられるためである。
被災の程度や従来の取引状況を踏まえた相応の金額であれば、金額の多寡だけで取扱いが否定されるものではない。
●一方、取引先「法人そのもの」への復旧支援と、その法人の役員・従業員個人へ個別に支給する見舞金とは、税務上区別して扱う必要がある。
後者は原則として交際費等に該当する(自社の専属下請先の役員・従業員に自社の基準で支給する場合を除く)。
見舞金は取引先から領収書を受け取りにくいことが想定される。
実務上は、支給先、支給日、金額、被災状況、支給目的および決定過程を記録しておくことや帳簿書類に支出先の所在地、名称および支出年月日を記載することが重要である。
また、金銭で支払う災害見舞金は消費税の課税対象外であり、支払側の課税仕入れにも、受取側の課税売上げにもならない(注3)。
発災直後であっても、合理的な支給基準と最低限の記録を整えることが、迅速な支援と適切な税務処理の両立につながる。
<注釈>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer13.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer12.htm
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