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サービス案内/事業承継、相続税:相続発生前の対策

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相続発生前の節税対策

相続発生前の対策は、早くからすることにより、ほとんどムダな税金を払わなくてもいい場合もありますので、十分に納得のいく節税につながるはずです。
少しでもご不安な方は私達にご相談ください。

 

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ポイント1贈与の非課税枠の活用

贈与税は一年間にどれだけ贈与をしたかで税金が決まるので、基礎控除額(年間110万円)を使って長年にわたって低い金額の贈与をすれば税金を払わなくて済む場合もあります。確実な証拠として、預金通帳を通して振り込んだり、贈与契約書を作成するとよいでしょう。
ただし、贈与者が死亡した場合は、相続開始から遡って3年以内の贈与は相続財産となり課税価格に含まれます。

婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与
非課税枠(基礎控除額を含めて2110万円)を活用する。

相続時精算課税制度の活用。

ポイント2土地の有効活用

土地は、利用形態によって評価が変わります。
遊休地にアパートを建築することにより、その土地の評価が『貸家建付地』として15%〜30%程、減額されます。また、『小規模宅地』という特別な土地に該当すれば、さらなる評価減ができます。
建物についても、固定資産評価額が建築資金の50%〜60%と低いうえに、借家権割合30%が控除されるため、結果的に、建築資金の50%超の評価減が見込まれます。
このようなことから、評価減のない現金を残すよりも節税効果は大きいと考えられます。ただし、アパートを建築するにあたっては、経営収支が成り立つことが前提にありますので注意は必要です。
また、毎年の所得税や住民税の負担の軽減と相続財産の増加を防ぐため、親の土地の上に子供や孫が主宰する不動産管理会社法人に建物を建築させることを検討してみるのもいいでしょう。

ポイント3保険による相続対策

生命保険は 500万円×法定相続人の数だけ非課税 となります。
家族が5人いれば2,500万!!意外と大きいので利用するのをお勧めします。


退職金の非課税枠

退職金の非課税枠は生命保険と同様、
500万円×法定相続人の数=非課税 となります。

ポイント4法人を活用する相続対策

例えば、長期的に相続税の節税効果がある方法として個人経営の方は法人会社を作り、法人設立時の資本金出資者に次世代の人(ご子息)を入れると共に、次世代の人が持つ出資割合を多くします。その上で土地、建物等を法人に売却します。こうする事で、実質的に土地、建物等の不動産を次世代に譲り渡す事が可能になります。
このほか、法人契約の生命保険の活用など、様々な対策がありますので、一度、ご相談ください。

ポイント5事業承継対策の取組

財産より債務が多い相続の際には注意。