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事務所だより<詳細>

2015/10/17

◆TM情報 ☆税理士事務所便り☆ 平成27年10月号□秋は、税務調査の季節ということで、税務調査関連の項目と揺れるマイナンバー問題について特集しています!ぜひご一読下さい。確定申告・税務調査・会社設立のご相談なら宮崎税務会計事務所(熊本 税理士)の無料相談をご利用下さい

☆TM情報10月号ができました!

今回のTM情報は、秋恒例の『税務調査の季節』ということで、税務調査関連の項目と揺れるマイナンバー問題について取り上げてみました。

・ 税務調査
・ 経営ワンポイント情報(交際費)
・ マイナンバー制度
・ お知らせ

■税務調査に際しての事前準備

〜調査は世間話から始まっている!?〜

@ 現物給与
A 未払決算賞与
6月末決算の会社が、7月末支給の賞与を当期の費用に入れていましたが、賞与額決定通知書を見た調査官によって否認されましたとは?

〜修正申告〜
調査の結果、指摘を受けると、修正申告を提出し追加の税金を払わなければなりません。修正申告書は一度提出すると、その後の不服申し立て等はできませんので、納得の上提出しましょう。

■経営ワンポイント情報

☆生計を一にする親族への地代家賃の支払いは要注意!

■平成27年10月から、国民の一人一人にマイナンバーが通知されます。
 このマイナンバー、果たしてどのような場面で使用するのでしょうか?

 企業に置いては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払い・事務手続きなどでマイナンバーの取り扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定など、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要があります。

マイナンバー制への対応準備が不安な方は、是非参考にしてみて下さい!

さて、今回のTM情報は、秋恒例の『税務調査の季節』ということで、税務調査関連の項目と揺れるマイナンバー問題について取り上げてみました。多少なりとも参考になれば幸いでございます。

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