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2016/3/17

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◆税分野のマイナンバーの記載はいつから必要になる?

●マイナンバー制度は、昨年10月から個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、2016年1月から利用が開始されている。

マイナンバーは、12ケタの番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から「通知カード」により、住民票の住所に通知され、また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の人にも同様に指定・通知されている。

税分野においてはいつからマイナンバーの記載が必要になるのだろうか。

●企業等に勤めている人は、勤め先に自分のマイナンバーを提示する必要がある。

企業等においては、税務関係書類への番号記載のため、従業員等のマイナンバーを収集するとともに、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を適正に取扱うため、(1)社内規定の見直し(基本方針、取扱規程等)、(2)システム対応(既存システムの改修等)、(3)特定個人情報の安全管理措置(組織体制の整備等)、(4)従業員研修などを行う必要がある。

●税務分野において、税務署に提出する申告書や法定調書への番号記載時期は、所得税は2016年分以降の申告書から必要となる。

2016年分の場合は、原則として、2016年分の確定申告期(2017年2月16日から3月15日まで)からマイナンバーが記載された申告書の提出が必要となる。

法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書からとなる。

●例えば、2016年12月末決算の場合は、一般的には、2017年2月28日までに法人番号が記載された申告書の提出が必要となる。

法定調書については、2016年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から必要となる。

例えば、2016年分給与所得の源泉徴収票は、2017年1月31日までにマイナンバーや法人番号を記載した上で提出する必要がある。

ただし、本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要はない。

●これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などにマイナンバーを記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮し、2015年10月2日付で所得税法施行規制等が改正されたことに基づくものだ。

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