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ビジネスサポート

2016/1/8

熊本税理士サポート  ◆税理士は中小企業様の味方です☆熊本で税理士・会計事務所をお探しなら宮崎税務会計事務所の会社設立・相続税・税務調査の無料相談へ!◆企業版ふるさと納税の政府案 とは?法人住民税、法人税の税額控除で節税を!

●“企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)”の政府案が明らかになった。“企業版ふるさと納税”は、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行った場合に、優遇措置を講じるもの。

現行、地方公共団体への寄附は全額損金算入可能だが、政府案では、これに加え法人住民税、法人税の税額控除を認める。

寄附額に対する税額控除額の割合を、法人住民税と法人税の合計で3割、また、控除額の上限は法人住民税、法人税のそれぞれ2割としている。

また、1企業における1事業当たりの寄附額の下限額は10万円としている。

●対象は「地方版総合戦略」を策定する地方公共団体とする。
「地方版総合戦略」は、政府が都道府県及び市町村に策定を求めているもので、まち・ひと・しごと創生の観点から、これに関する「目標」、「講ずべき施策に関する基本的方向」、「具体的な施策」及び「施策ごとの数値目標・重要業績評価指標(KPI)」などを定める。

ただし、財政力の高い自治体の一部は対象団体から除外することを検討。次のいずれにも該当する市町村は、対象団体から除外する(都道府県は@のみで除外)。

A  財政力指数が1以上の不交付団体
A その全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域

仮に今年度の普通交付税不交付団体を基準に考えると、東京都と東京23区の他、東京、神奈川、埼玉、千葉の18の地方公共団体が対象から外れることになる。

●また、対象となる地方公共団体が行う地方創生事業への寄附が全て優遇措置の対象となるわけではなく、国が認定した地方創生事業に対する寄附のみが対象となる。

具体的には、まず、対象地方公共団体が前述の「地方版総合戦略」に位置付けられた事業であって、しごと創生や結婚・出産・子育て等の観点から効果の高い地方創生事業について「地域再生計画」を策定して国の認定を受ける。

そして、この認定を受けた「地域再生計画」に記載された地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、優遇措置を受けることができる。

ただし、企業が本社の立地する地方公共団体に対して寄附を行う場合は、優遇措置の対象から除外することとしている。

●なお、“企業版ふるさと納税”の活用については、「創業地の企業に寄附を募る」パターンや、「事業に関連する企業に寄附を募る」パターンなどが想定されている。
このうち後者については、例えば、基幹産業である林業が衰退し、地域経済が低迷する自治体が、体験型の森林ツーリズムや木材製品の付加価値向上などに関する事業について「地域再生計画」を策定。

これらの事業に対して、製材業や製紙業、ハウジングメーカーなどを中心に、多くの企業に幅広く寄附を募るといったことなどが活用のイメージとなる。

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