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2015/7/8

熊本税理士サポート  ◆相続税増税の一方で、贈与税は大優遇時代がスタート? ★していますが国税当局が、相続税、大増税時代に向けて準備を進める税務調査 とは?7月18日は、相続税・会社設立の無料相談会をします。★宮崎税務会計事務所の50,000円〜の贈与税・180,000円〜の相続税申告サービスも好評です。是非お気軽に 熊本 税理士 宮崎税務会計事務所の無料相談会をご利用下さい!  

●個人資産の流動化を税制が後押しする動きが加速しています。

2015年1月から税率構造の見直し・基礎控除引下げによる相続税の大増税がスタートしているが、その一方で、2015年度税制改正には贈与税の緩和措置がふんだんに盛り込まれており、個人資産を次世代に引き継ぎやすくする環境が急速に整いつつあります。

少子高齢化の進展・人口減少への対応として創設される「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」もそのひとつです。

●これは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1000万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするものです。

従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は非課税扱いとされているが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで、富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚・子育てへのフォローを手厚くする狙いがあります。

●また、2013年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」も緩和されます。

同制度は、祖父母や父母(直系尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというものです。

子や孫名義の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となります。

2015年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学渡航費」等を追加されます。

●さらに、金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出できる(2016年1月から適用)、との見直しを行った上で、その適用期限が2019年3月31 日まで延長されます。

このほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置も、制度が大幅に拡充された上、適用期間が2019年6月30日まで延長されます。

相続税の補完税という位置づけだった贈与税ですが、ここへきてその役割は大幅に変わりつつあります。


◆基礎控除引下げなどによる相続税増税は2015年1月からスタートしました。

相続税が“身近な税金”になりつつありますが、こうしたなか、国税当局が深度ある相続税調査に向けて準備を進めてきました。

中でも単なる申告漏れと脱税の境界線には強い関心を寄せており、重加算税の対象となる「隠ぺい行為」の認定方法について、調査マニュアルで念入りに確認してきました。

●例えば、現金や名義預金の帰属をめぐり見解の相違があった場合の対応について。

相続人がすでに被相続人から贈与されたと思っている財産を、税務署側が「相続財産に含まれる」と指摘することは少なくありません。

マニュアルによると、このような場合はまず財産の帰属についての認定作業を行います。

その際に確認するのが、原資の所有者、管理者及び運用者、相続人固有の財産の運用状況との比較、相続税申告書に計上しなかった理由などです。

●このうち管理者及び運用者については、財産の預入れや購入等の経緯、その行為者、使用印鑑、証書や使用印鑑等の管理及び保管状況、書換え等の行為者、通知書等の送付先、利息等の取得者や処分者、などを確認します。

「相続財産であることを認識しながら隠ぺい行為を行っていたか」を判定するのは、その次のステップです。

しかし、「認識」の有無を客観的に証明するのは簡単ではありません。

●そこで重要になってくるのが、相続人の「証言」や「被相続人の財産であることを前提とする行動を示す資料」についての証拠化だといいます。

相続税調査では帳簿書類等の客観的な証拠が不足することが多いため、相続人の「証言」が事実認定の基礎として重要になるが、仮に相続人が「相続財産を隠ぺいした」と証言したとしても、後にその証言が覆された場合、一瞬で課税根拠を失ってしまいます。

●そこで、相続人への質問検査の内容について、聴取書や調査報告書をその都度細かく作成し「証言の証拠化」を行うことで、証言が覆った時の判定資料にするのだといいます。

課税上のグレーゾーンについては、過去の裁決事例や判例も大きな判断材料となります。

税務署は、この手の資料を大量に携えて調査にやってきます。

不当な課税につながらないよう事実関係をきちんと整理しておくことが重要になります。


■税制改正により相続税の課税最低限が改定されると都市部に住宅を所有するだけで相続税が課税される人が飛躍的に増加します。

当然無申告者も増加することが予想されます。無申告事案の実地調査の公表も無申告者に対するけん制効果を狙ったものといえるでしょう。

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