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2022/3/10

熊本税理士サポート  ◆運送業の税務は専門の税理士にお任せください。★ 確定申告書の差し替えや修正申告はお早めに!税金を払いすぎてしまった場合は、申告期限から5年以内であれば納め過ぎた税金還付は可能とは?★☆★熊本で運送業の節税に詳しい税理士をお探しなら会社設立・相続税・決算申告の無料相談を先着3社限定で開催しますので是非ご利用下さい!☆★宮崎税務会計事務所の9,800円(税抜き)〜の確定申告サービスも好評です!

 ロシアのウクライナ侵攻により、世界の政治・経済情勢は不安定感を高めています。

これは日本にとっても他人事ではありません。

日本人を取り巻く環境も大きく変わっていくからです。
世の中が大きく変化するときには、自分が変わらなくても世界が変動することにより、相対的な立ち位置が変わってきます。

預貯金を貯めて、真面目にコツコツと仕事をするだけではなく、お金にも働いてもらう発想が必要ですね.

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◆確定申告書の差し替えや修正申告はお早めに!税金を払いすぎてしまった場合は、申告期限から5年以内であれば納め過ぎた税金還付は可能とは?

●2021年分所得税の確定申告期限は3月15日(個別申請で4月15日まで延長可能)まで。

すでに申告を済ませた方は、申告内容を再点検することも必要です。

申告して支払った税金が少ない場合は、後で修正申告して足りない税金を納めることになる。

また、確定申告で税金を払いすぎていたことに気づき還付してもらうための更正の請求の期限は法定申告期限から5年間だが、早めの手続きがお勧めです。

●申告して納めた税金が少なかった場合、申告期限の3月15日(個別申請で4月15日まで)に申告書を再提出すればいい。

所得税法では、申告書が2枚以上提出された場合は、最後に提出した申告書を優先することになっている。

ただし、これには「税務署の事務に支障がない限り」という要件があるので、大幅に内容が変わるようなケースでは、修正申告書を提出することにならざるを得ないこともある。

●申告期限後に足りない税金を払うことになる場合でも、
税務署の調査を受ける前に納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。

過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10パーセント相当額となる。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになる。

●しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。

また、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となる。

●なお、税金を払いすぎてしまった場合は、申告期限から5年以内であれば更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができます。

今年申告したものは5年後までと余裕があるが、納めすぎの税金があることなどに気付いたときは、早めに手続きすることをお勧めしたい。

子どもの代わりに払った国民年金保険料の控除忘れや扶養控除の適用間違いなどがないか、確定申告内容の再チェックも必要だろう。

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◆運送業の確定申告 〜経費になるものは何?〜

個人事業として運送業を営む場合には、その1年間の所得(儲け)について確定申告をする必要があります。

運送業の方が所得の計算をするなかで、業務用以外にも自家用車としても使用している方の場合だと、ガソリン代、高速道路代、駐車場代などをどのように経費として計算するのかは悩みどころですね。今回は、トラックなどの運送業の確定申告で、特に必要経費について解説していきます。


 運送業として事業を営むために必要な支出であることが重要です。

例えば同じ飲食店での領収書であっても、単に食事をするためであれば個人の生活にかかるものなので必要経費ではありません。

しかし、提携先や得意先との情報交換・接待のためであれば、会議費や交際費として事業の必要経費となるでしょう。

運送業を営むうえで必要なものとして、業務の要である自動車や交通にかかるものは基本的に必要経費となるでしょう。

以下に勘定科目の例を挙げておきます。

▲車両費……ガソリン代、修理代、整備代、車検代など
▲旅費交通費……駐車場代、有料道路代など
▲損害保険料……自動車保険や各種賠償責任保険、自賠責など
▲租税公課……自動車税・軽自動車税・自動車取得税や重量税など
また、運送に伴って必要になる道具なども必要経費ですね。

例えば台車や軍手、養生のための梱包材や毛布、ヘルメット、作業着などが挙げられます。

これらは「消耗品費」として経理します。

さらに一般的な必要経費としては、事務所・倉庫家賃、電気代などの光熱費、電話代や郵送料などの通信費、文房具や備品などの消耗品費など、さまざまなものがあります。

ただし、これらのうち1組が10万円以上のものなどは減価償却(その種類ごとに決められた年数で分割して経費化すること)をするものかどうかを検討する必要があります。

●必要経費にならないものは?
これまでとは逆に、必要経費になりそうでならないものがあります。

具体的にはつぎのようなものが挙げられますので、誤って必要経費に入れてしまわないよう注意しましょう。

▲所得税や住民税
所得税や住民税(都道府県民税や市町村民税)は必要経費ではありません。個人事業税や消費税(税込経理の場合)は必要経費として計上します。

▲借入金の元本
トラックの購入のためにローンを組んだ……など事業のために借入をした場合は、利息と併せて返済していきますが、事業の必要経費となるのは利息部分のみで、元本の返済は必要経費になりません。
▲また、借入をしてお金が入ってきたときに収入にならないのは言うまでもありません。

▲交通反則金など
業務中にスピード違反や駐禁などで交通反則金を支払うことになった場合。

業務中なので必要経費になりそうですが、罰金や反則金は必要経費として認められません。

ただし、レッカー車での移動代や保管料など、業務中に生じたものであれば経費となります。

▲社会保険料
国保や年金などは事業の必要経費ではありませんが、所得税の計算上で「社会保険料控除」として控除を受けることが出来ます。

▲生命保険料
自分や家族についての生命保険料は事業の必要経費ではありませんが、所得税の計算上で「生命保険料控除」として一定額の控除を受けることが出来ます。

▲家族への家賃
同じ財布で暮らしている家族(生計一親族)に対して、持ち家の家賃を支払っても必要経費にはなりません。
そして家賃を受け取った家族の収入にもなりません。

▲家族への給与
驚かれるかもしれませんが、所得税では生計一親族(生計を一にする親族。日常の生活の資を共にする親族のこと)への給与は原則として認められていません。

ただし、事業専従者については、白色申告では「事業専従者控除」が受けられ、青色申告では届出等一定の要件に合致すれば「青色事業専従者給与」として必要経費が認められます。

●その他、運送業で必要経費にならないもの
先ほど運送業で必要経費になるものとして例示しましたが、これは運送業のために使用したものというのが前提の話です。

例えばプライベートで自動車を利用したときの駐車場代や有料道路代は、運送業のためではないので経費として計上できません。

このように個別に判断ができるものは「事業主貸」として経費でないものという記帳をするか、現金払いなどであれば記帳しないというのも方法です。

▲ガソリン代や自動車税のように、個別に分けられないものは先ほどの家事按分をしてプライベート部分の金額は「事業主貸」として記帳します。


いかがでしょうか。帳簿づけに慣れないうちは、何が経費になって何がならないのかの判断に迷うことが多いですが、まずは運送業の業務に必要なものかどうかを考えることから始めてみてはいかがでしょうか。

例えば、運転中に必要な眠気覚ましのガムやドリンク剤、運転の時にしか履かない運転専用のシューズ、運転時の眩しさを軽減させるためのサングラスなど、本当に業務に必要なものであれば経費として計上できます。

年間を通しては同じような支払いが多々出てくるので、一度判断がつけばだんだんと帳簿づけも簡単になってくるでしょう。

【参考記事】
・運送業を開業する時の経理処理の方法
・車両費?それとも旅費交通費?ガソリン代の勘定科目は何か?



運送業の税務は専門の税理士にお任せください。

病気になった時にかかる「専門医」のように、税務も、その業界に強い「専門税理士」を選ぶ必要があります。

税務と一口に言っても、それぞれ業界特有の取引があります。

宮崎税務会計事務所は、運送業に強い税理士事務所です。
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運送収入の計上時期は「その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度」とされています。

締日より期末までの運送収入が計上されているか、荷主台帳、配送原票、配車表からチェックし確認しましょう。

特に、宵積みの場合の計上基準には注意しましょう。

傭車を使った運送は、傭車料と対応した運送収入が計上されているかの確認をして下さい。

また、現金収入となる小口運賃については計上時期が翌期にならないよう、配車表や領収書発行控からチェックしましょう。



また中古車両を購入した場合は、短縮した耐用年数を適用することができるで、初年度に大きな経費算入が可能です。

【1】 車両を購入するために借り入れた借入金利子及び割賦で購入した場合の割賦利息は取得価額に含めないで借入返済期間及び割賦期間に応じて損金処理することができる。

【2】 車両取得に関連する公租公課のうち、自動車取得税、その他登録に要する費用及び自動車重量税は取得価額に含めないことができます。

トラックの燃料として軽油を購入した場合には、「軽油引取税」が課税されています。

基本的に消費税の仕入税額控除ができない計算になっていますが、特約業者以外からの仕入の場合は全額の消費税を控除することができます。

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中小企業の社長は会社を設立した途端、日々の帳簿作りから始まり、
決算処理、給与計算、源泉税等の処理と多くの税務会計業務が発生
します。

しかし、現在の経済情勢においては、売り上げを増やす事が非常に
困難な時代です。

だから、売り上げだけを追いかけて、無駄なコストや不必要な経費が重なる場合が多いようです。

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