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2021/10/6

熊本税理士サポート  ■決算申告・確定申告コラム ★☆★ ご存知ですか?★☆電子取引の保存に関して、現状認められている印刷して書面での保存が所得税と法人税において今年で廃止されることが明記され、来年1月以降については、電子保存でしか認められなくなります(消費税は引き続き可能)★無申告は税務調査があると5年間さかのぼって調査されます。★☆無申告のお悩みは、無料相談をご利用下さい!

  経済産業省の月次支援金は、これまで緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域の期限延長に沿うように、対象となる期間が延長されてきています。

 この対象となる期間について、緊急事態宣言が解除された後の10月についても含まれることが、経済産業省のサイトで公表されました。

○緊急事態措置・まん延防止等重点措置全面解除後の「月次支援金」の延長について
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211001012/20211001012.html

 これは、緊急事態宣言の全面解除後も引き続き時短要請や外出自粛要請の影響が懸念されることを踏まえた措置の様です。
 
現状は、1か月を目途にこれらの要請がなされるとのことで、「10月分」が対象として加わっています。
 
そのため、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、これまで通り変動する可能性があるものと思われます。
 
なお、現状、申請が可能なものは、8月分と9月分です。
 これらの申請期間についてもあわせてご確認いただくとよいでしょう。
○月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

☆☆☆☆☆☆☆

◆電子取引は来年1月からは電子保存のみに?

●令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正されました。
 帳簿保存の電子化に関して、緩和された他、書面のスキャナ保存や電子取引に関する電子保存要件についても緩和がされています。

● 他方、電子取引の保存に関して、現状認められている印刷して書面での保存が所得税と法人税において今年で廃止されることが明記され、来年1月以降については、電子保存でしか認められなくなります(消費税は引き続き可能)。

○令和3年度税制改正の大綱(7/9) 七 納税環境整備 2電子帳簿等保存制度の見直し
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_07.htm#07_02
(一部抜粋)

●(4)国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担保するための措置を講ずる。

1(略)
2 スキャナ保存が行われた国税関係書類の電磁的記録並びに申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次のとおりとする。
イ(略)
ロ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることができる措置は、廃止する。
(略)
(注1)上記の改正は令和4年1月1日から施行することとし、上記(1)2、(2)2から4まで及び(4)2イの改正は同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、上記(1)3及び(4)1の改正は同日以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記(3)及び(4)2ロの改正は同日以後に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。

●この電子保存についても、当然、電子帳簿保存法に則ることになることに留意が必要です。

 この電子取引は、メール等で受領する請求書や領収書データなどが該当します。1件でもこういった先がある場合には、電子帳簿保存法に則ったデータ保存を行うか、書面での発行を依頼することとなります。来年1月の施行となるため、十分ご留意ください。


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ここ近年は副業をしている人も多く、副業の大きな割合を占めるのがインターネットを利用したものです。

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昨年、今年と税務署も個人の無申告への税務調査にどんどん入っている傾向にあります。

過去5年分にさかのぼって無申告に対応。

無申告は税務調査があると5年間さかのぼって調査されます。
無申告の場合は、利益を計算する必要がありますので

●売上がわかるもの
●経費がわかるもの

これらを揃えて下さい。
請求書を紛失してしまったら通帳の入金からでもいいです。
通帳を紛失している場合は、銀行に行けば明細を出してもらえます。

現金主義の場合は、領収書の控えを合計します。
仮に紛失してる場合は、概算でも計算しましょう。

確定申告書の作成に必要なものは、

●売上と経費を集計したもの(帳簿)
●国民年金の控除証明書(社会保険事務所から送付)
●生命保険の控除証明書(保険会社から送付)
●国民健康保険の支払金額(証明書は不要)
●医療費の領収書

主なものはこれくらいです。

確定申告書は、自分で作成することもできますが、無申告の方は、自分でするのは、大変ですから

●税務署に行って相談する
●節税が得意な税理士に依頼する

上記のどちらか専門家にまかせるのが確実です。

税務署は、申告書まで作成してくれますが、節税などは教えてくれません。



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