HOME < ビジネスサポート

ビジネスサポート

2021/9/27

熊本税理士サポート  ◆歯科業の税務調査と相続対策 ★歯科医院の開業・資金繰り改善・融資サポート ☆◆相続税対策として注目される生前贈与の活用!!「会社設立・開業・相続税・節税の無料相談もお任せ下さい!税務調査なら実績のある税理士のトータルサポートで★税務調査無料相談・当日の調査立ち合い30,000円(税抜き価格)〜サービス価格で!

 日本経済新聞によれば、日本の100歳以上の高齢者が過去最多の8万6510人になったそうです

最高齢は女性が118歳、男性は111歳となり、医学の進歩によって、100年以上生きるのが珍しくなくなりつつあります。

100歳以上生きる人が珍しくなくなってくれば、人生100年ではなく、それより更に長い期間で人生設計をしていく必要が出てきます。

相続対策としてどのように生前贈与をすべきか?

正しい知識を身に付け長期的な視点で取り組むことが重要です。

これまで以上に、自分自身の経済的な基盤を自分で考えなければいけない時代がやってきます。

☆☆☆☆☆☆☆☆

◆相続税対策として注目される生前贈与の活用!!

●税制改正で2015年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が、改正前と比べて40%引き下げられて以降、相続税の課税対象者が増加したことから、相続対策として生前贈与が注目されている。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金だ。

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかる。

●相続対策には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」などの生前贈与があり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができる。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。

●つまり、定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかからないので申告は必要ない。ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかるので注意したい。

●相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者(親・祖父母)が20歳以上の受贈者(子・孫)に生前贈与する際に利用可能な制度だ。相続時精算課税制度では、贈与額が累計2500万円以内であれば贈与税がかからない。

この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができる。

利用条件は限られているものの、もし利用できれば大幅な相続税対策が可能だ。

●また、「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる。

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となる。

●相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要がある。

税金は金銭で一度に納めるのが原則だが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度がある。

延納は何年かに分けて納めるものだが、この延納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要がある。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


■歯科医に対する税務調査のポイント

□収入とその計上時期

▲社会保険診療収入

調査官は、事前に以下の計算式でチェックします。

(保険点数×10円+生保等公費単独分)=社会保険診療収入

 この計算式に一定以上の差異がある場合、その原因を解明しておきましょう。

特に措置法26条適用の場合、(社会保険診療につき、支払を受けるべき金額が5,000万円以下で、かつ、事業の総収入金額が7,000万円以下である場合。)は、一致していることが前提です。

 窓口で一部負担金を徴収しなかった場合でも、いったん収入に計上し、一般患者の場合は、値引または貸倒れ、スタッフは福利厚生費、知人は接待交際費、家族・親族分は事業主勘定として処理します。

 窓口収入に関しては、計上洩れや計算ミスがある可能性もあります。
不正計算として重加算税の対象とされやすいので、日頃から注意しましょう。
窓口収入については、確固とした管理体制が求められます。

 また、措置法26条を適用していて、社会保険診療報酬の金額が5,000万円にかなり近い場合も、収益計上をずらしていないかチェックされます。

▲自由診療収入


 重点的にチェックされる項目です。
まず、患者さんの医療費控除の領収書(資料として集積されています)と収入との突合をされます。

 次に、技工指示書とアポイント帳等を自費収入と突合され、収入計上洩れのチェックをされます。

▲雑収入

 検診や自賠責、労災等の収入のように、請求してから数カ月後に入金となる収入は、計上洩れを生じやすいものです。

また、自動販売機の手数料、各種照明書の発行手数料、歯ブラシ等の売上、金属売却益、
業者からのリベート、紹介手数料等の雑収入は、支払先から税務署に提出される支払調書や資料せんとの突合によって、収入計上漏れや未収入金の計上漏れが発見されやすい収入です。

□必要経費

 必要経費とは、「収入を得るために直接要した費用と、その年の販売費、管理費、その他これらの所得を生ずべき業務について要した費用」をいいます。

 必要経費では、収入に対応しない個人的経費や家事関連費の有無についてチェックされます。

▲青色事業専従者給与

青色事業専従者給与額とその職務内容がチェックされますので、青色事業専従者の業務をリストアップし、金額と職務内容の妥当性を主張できるようにしましょう。

 
{青色事業専従者の職務内容の具体例}

●経営の実質的責任者、経営方針の検討、医療情報の収集
●事務長の役割:経理、税務、保険請求、労務管理、窓口事務
●その他:診療介助(時間外、急患対応)業務、建物管理業務

▲交際費

 最近の調査では、調査官は同業者の売上対交際費率を目安にして、細かく交際費の過大を指摘することがあります。
交際費はその領収費を保管するだけでなく、経費性をきちんと証明する必要があります。

例えば、飲食費やゴルフプレー費については、「誰と、どこで、何のために」という点についてメモを取る習慣があるといいですね。

このようなメモがれば、調査の際に過去の領収書を見て具体的に答えることができます。

また、お中元・御歳暮の届出先一覧は控ておきましょう。

▲家事関連費

 自宅兼診療所の場合、建物全体の取得費を床免責や固定資産税評価額で按分して診療所の取得費を算出し、それを基に計算した原価償却費を必要経費に算入します。

 固定資産税や火災保険料等も診療所に対応する分は必要経費となります。
借入で購入した場合は、その借入金利息も診療所に対応する分は必要経費となります。

水道光熱費や修繕費等は使用割合で按分します。

 また、自動車を私用と業務用に併用している場合も、自動車に係る減価償却費、ガソリン代等の諸経費は使用割合で按分します。

□その他の注意点


▲カルテの開示

 カルテには、患者さんの個人情報が記載されていますので、調査官からカルテの開示を求められても毅然として拒否すべきです。

調査官は、「国家公務員法にも守秘義務があるので問題はない」等といって要求してくることもありますが、医師には、刑法及び医師法に守秘義務があります。

 カルテの開示は、納税者の同意が必要なので、任意調査では調査官はカルテの開示を強制することはできません。

▲帳簿等の持ち帰り


 調査官は、仕事の都合上、帳簿等について多量のコピーを依頼したり、持ち帰りたいと要求したりすることがあります。

しかし、診療所としては帳簿等をコピーしたり預けたりすると業務に支障をきたしたり、粉出・流出されたりするかもしれないというリスクがあります。

 任意調査では、資料のコピーも持ち帰りも納税者の承認が必要です。

特に帳簿等の持ち帰りは、無制限に調査をされる可能性がありますので拒否すべきです。

もし、調査官が資料を持ち帰るときは、「留置きに関し必要な書類を記載した書面」を作成し、交付することが義務づけられています。


☆☆☆☆☆☆☆


◇税務調査は、3年に1度程度と頻繁に入るわけではないですが、もしも申告に

不備が見つかれば、35%の重加算税や14.6%の延滞税がかかります。

税務調査結果について全調査のうち73.6%が非違となっており、税務調査のうち4件に3件が何らかの否認を受けています。

「不正発見割合」(重加算税賦課率)は19.5%となっており、相も変わらず、法人調査の5件に1件は重加算税が課されているという、バカげた数字になっています。

そして、近年消費税調査の件数が、昨対比で10%以上増えています。


税率が8%に上がり、不正還付が増えていることで、今後さらに消費税還付に対しては厳しく調査されそうです。


※税務調査のサポートは宮崎税務会計事務所は、経済産業省認定の経営革新等支援機関ですから安心で実績多数。

税務調査経験も20年以上のベテラン税理士が対応致します。


まずはお気軽にご相談ください。
初回は無料でご相談を承ります!!

ご依頼者から「感謝の声」が沢山集まっているのはきちんとサービスを提供しているからです。

■お客様の「感謝の声」


 ▲W歯科医院 様(60代)


宮崎税務会計事務所には、創業者外山先生の時よりお世話になります。

宮崎先生が引き継がれて間もなくして税務調査が入った時も
素晴らしい経理の対応で1円の漏れもなく、税務署員は、2日
で退散しました。

これは、一重に、宮崎先生の税法に対して徹底的に研究されて
いる証拠だと思われます。
又、担当の方は、頭も切れるし、真面目だし、宮崎先生の会社には、
よい人材が集まるのだと、つくづく思いました。これからも宮崎先生
の発展を心からお祈り致します。




当社では、税務調査のプロとして、100件超の相談対応し、

税務調査で悩む人々を助けてきたからという理由でもありません。



税務署から連絡があった時から終わるまでをベテラン税理士が代行し孤軍奮闘している社長さんの盾になって税務調査官から守り、
調査のストレスから解放し、毎日の仕事に一刻も早く集中していただける環境に戻すことを、使命として活動しているからです。
その結果として、たくさんのご依頼者様から高い評価を頂けていると自負しています。


≪ 税務調査は、税理士の対応能力でかなり調査結果は、変わる!!≫

  □交渉による差額 数百万〜数億達成!




額減交渉をするかしないかだけでも、数十万〜数億円の差が出るのです!

■お客様からお電話を頂いたら

【STEP1】

1.調査の経過 2. 税務署が把握している事実 

3. お客様の主張、考え方、不満をお聞きします。



【STEP2】

お客様にとって有利な点や、法律的な問題点を

洗い出します。



【STEP3】

お客様にとって有利な点や、税法上の正しい考え方を、

税務調査官に口頭で、もしくは文書でお伝えします。



■実際に税務調査に立ち会ったお客様から、

■たくさんの感謝の言葉を頂いております。

税理士なしで税務調査に対応することは、圧倒的に納税者不利になります。


ご連絡は0120-808-192までお電話下さい
繋がりにくい時は、096-366-2231までご連絡下さい。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

☆☆☆☆☆☆☆

たとえばこんなとき、宮ア税務会計事務所が力になります。


現在の税理士に不満をお持ちのドクターの皆様

▲歯科業に詳しくない

▲融資の相談に乗ってくれない

▲節税や資金繰り、経営に関する提案がない

▲相談に対するレスポンスが遅い

▲ミスが多い

▲税務調査で税務署の言いなりでがっかりした


歯科医院を開業したいとお考えのドクターの皆様

▲独立開業までの流れや必要な手続きが難しい

▲税務の届け出が面倒

▲労働保険・社会保険の手続きは専門家に任せたい

▲帳簿のつけ方が分からない

▲事業の運転資金に不安がある

▲融資を受けたい

▲とにかく本業に集中したい

▲開業場所をどこにしたらよいか分からない


★手続きが面倒

☆スタッフの確保や労務管理が大変そう

まずは、宮崎税務会計事務所の5月12日金曜日の無料相談を是非
御 利用してください。

最初に歯科医院の状況を徹底的に分析し、

お客様のニーズを明確にします。

そのうえで必要なサービスを明らかにし

最も適したサービス形態を

ご提案します。

知恵を出し、手を抜くことなく最高

のご提案をしたいので、

少々お時間を頂戴することもあります。

ご了承ください。

御客様のご要望や、ご事情をしっかりお聞きし、

納得・満足していただけるサービスの提供を

日々心がけております。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。



(毎月先着3社の方しかご予約できませんので、決算が間近な方は、

お早めにお電話や、ホームページからお問い合わせ下さい)

お問い合わせはこちらからどうぞ