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2019/5/13

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◆自動車税や軽自動車税、自動車取得税の節税方法 とは?

▲自動車税は、原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者にかかる道府県税(普通税)である。

対象となるのは、乗用車やトラックなどで、軽自動車、二輪の小型自動車及び大型特殊自動車は除かれる。

乗用車の標準税率は総排気量、自家用・営業用に応じて異なり、例えば、1.5リットル超2.0リットル以下の自家用車で年間3万9500円だ。

納税は、都道府県知事から交付される納税通知書によって、5月中に行う。

▲節税のカギは購入時期を考慮することにある。

年度の途中で新規登録した場合の自動車税は「新規登録した月の翌月から3月までの月割分」で計算され、登録した月分の自動車税は課税されない。

つまり、月末近くよりは月はじめに登録したほうが得することになる。

例えば、3月31日に新規登録すると4月から翌年3月までの1年分の支払いだが、4月1日に新規登録すると5月から翌年3月までの11ヵ月分の支払いとなる。

▲さらに節税効果が高いのは軽自動車税だ。軽自動車税も毎年4月1日現在の所有者に対して課税される市町村税だが、軽自動車の場合は月割制度がないので、取得した翌年から課税される。

年度内に購入した場合には、翌年4月まで税金がかからないので、4月2日以降の早い時期に購入すると、約1年分の軽自動車税が節約できることになる。

車両本体の価格変動も考慮しながら、購入時期を検討するのが賢い選択といえる。

▲一方、自動車取得税は、自動車の購入時又は譲り受けた場合にその取得者にかかる道府県税で、都道府県や市町村の道路に関する費用に充てられる目的税だ。

原則として税率は取得価額の3%(軽自動車は2%)。

取得価額が50万円以下のものには自動車取得税が課税されない。

さて、節税のカギは、自動車取得税が車両本体と購入時につけた車両と一体となった各種オプションの合計額に対して課税されることにある。

▲つまり、カーナビ・オーディオセットやカークーラーなどのオプションを購入する場合は、登録後につけてもらったほうが取得価額を抑えられ節税になるということになる。

最近でもファミリーカータイプのものは後でいろいろオプションをつけるものも珍しくなく、金額も数十万円にのぼる。その3%が節税できるのであれば、ディーラーには嫌がられるかもしれないが、交渉の余地はあろう。



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