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2017/12/27

熊本税理士サポート  ■確定申告コラム★相続税や確定申告・税務調査・創業融資等でご不安がある方は、★☆宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士))の知って得する融資対策・事業承継・会社設立・相続税の無料相談会をフル活用してください☆熊本地震復興のためがんばっている建設・工事関係の経営者をサポートします★2017年分確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要?

★2017年分確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要?

●2017年度税制改正ではこれまで医療費控除の適用を受けるために必要だった医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、2017年分確定申告から「医療費控除の明細書」の添付に変更されました。

これを受けて国税庁では、2017年分所得税確定申告における還付申告開始となる2018年1月まで3ヵ月を切ったことから、同庁ホームページ上で「医療費控除の明細書」の添付の周知を行っています。

●国税庁は、今回の改正のポイントとして医療費控除の明細書の添付が必要になったこととともに、確定申告期限等から5年間、医療費の領収書を保存する必要があり、税務署から求められた場合には提示又は提出する義務があること、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで明細の記入を省略できることを説明しています。

●医療費控除を適用できる一定の医療費通知書等については、健康保険法施行規則等や所得税法施行規則の一部改正により、
(1)被保険者(又はその被扶養者)の氏名、
(2)療養を受けた年月日、
(3)療養を受けた者の氏名、
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称、
(5)被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額、
(6)保険者の名称、の6項目を記載したものに限られます。

●また、医療費の明細書とは、医療を受けた者の氏名や病院・薬局などの支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額などを記載したもので、明細書を添付した場合は、上記のように、医療費の領収書は5年間の保存義務があります。

ただし、協会けんぽや健康保険組合等の保険者から送付される一定の医療費通知又は医療費通知情報等を医療費の明細書として添付した場合は、領収書の5年間の保存義務はありません。

●そのほか、今回の見直しには経過措置として、2017年分から2019年分までの確定申告については、これまでの医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することも認められていることを説明しています。

なお、今年1月からスタートしている新医療費控除のセルフメディケーション税制についても、医薬品購入費の領収書に代えて明細書を添付することになるが、同様の経過措置があります。
この件については↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf


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