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2016/8/3

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◆メーカークーポン券等の消費税の譲渡対価に注意!

〇クーポン付き広告のうち、メーカーが実施するメーカークーポンと称するものは、新聞本紙、別刷り、折り込み広告の形で行われ、広告内に商品の割引券(クーポン)、見本等請求券、資料請求券が刷り込んである。クーポン方式の場合、消費者はこの部分を切り取って、クーポンを取り扱っている小売店に持参すれば、記載された金額分を店頭の売価から差し引いた価格でその商品を購入できる。

〇こうした場合、クーポンを持参した消費者に対する商品の販売は、店頭価格(消費税等を含んだ金額)からクーポンに記載された金額を差し引いた金額で行われるが、実質はクーポンと引換えにメーカーが行うキャッシュバック相当額を小売店が立て替えているのと同様であり、小売店は、メーカーから補てんされる金額を差し引いた金額を消費者に請求しているだけとなる。したがって、商品の店頭価格を対価とする資産の譲渡に該当する。

〇また、無料で配布されるクーポン券等のうち、顧客の購買データをポイント化して自店のみで使用できるお買物券等の金券や、店頭の前で配布されるお買物券などを発行するケースがある。これら、その小売店だけで使えるクーポン券等を利用して買物をした場合に、そのクーポン券等の券面金額を差し引いて支払う場合には、「実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)」がその商品等の譲渡の対価の額となる。

〇例えば、2000円の商品を購入する際に、1500円分のクーポン券と500円の現金が支払われた場合には、500円が譲渡の対価の額となる。つまり、「実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)」がその商品等の譲渡の対価の額となるわけだ。また、事業者がクーポン券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じてクーポン券等を作成する行為は、無償の取引であり資産の譲渡等には該当しない。

〇なお、販売されている商品券については、商品券の購入によってあらかじめ現金を受領しているため、その商品券と現金を合わせて支払った場合でも、課税資産の譲渡等の対価の額は「商品の店頭価格」となる。例えば、税抜き価格1万円の商品(課税資産)を1000円分の商品券と現金9000円で支払った場合、現金9800円・預り金1000円/商品10000円・仮受消費税等800円の仕訳で処理することになり、譲渡等の対価の額は1万円となる。

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