事務所ブログ

2014/9/7

熊本税理士ブログ

◆国税通則法改正で「反面調査」が増加中 ?!★☆税務のセカンドオピニオンサービスも実施していますので、相続税・贈与税、会社設立、税務調査のご相談は、宮崎税務会計事務所へご相談下さい!

 おめでとう。錦織選手!!

とうとう 全米オープンで錦織圭選手が世界ナンバーワンのノバク・ジョコビッチを破り、日本初となる四大大会の決勝進出を果たしました。


約3週間前、右足の親指裏にできた膿疱(のうほう)の摘出手術を施行し、出場が危ぶまれていた今季最後のグランドスラム。

米メディアからも称賛の声が相次いでます。

 スポーツ専門局ESPN(電子版)は「ザ・マラソンマン」の見出しを掲げ、2試合連続で4時間を超えるゲームを制した錦織選手のタフさを伝えてます。

プレッシャーとの戦い、体力との戦い、異なる持ち味を持つ2人のテニスが噛み合って名勝負を生み出しました。

押し気味に試合を進めながら、試合の流れとしては負けてもおかしくない非常に苦しい展開でした。

諦めなかった気力と、鍛えぬいた体力が錦織選手を支えました。


 「100回叩くと壊れる壁があったとする。

  でもみんな何回叩けば壊れるかわからないから、

  99回まで来ていても途中であきらめてしまう。」

とは、松岡 修造(テニス指導者)の言葉ですが、錦織選手はこの試合でまたひとつ、大きな壁を突き破ったと思います。

努力は必ず報われるのに非常に多くの人が途中で諦めてしまうのです。


もし報われない努力があるのならば、それはまだ努力と呼べないのでしょう。
 

◎最後まで諦めない人生を貫く「スポーツの力」。

◎決してあきらめない姿勢が、何かを生み出すきっかけをつくる

錦織選手の生き方から、本当に頑張り続ける大切さと、勇気をもらいましたし、それは確かに沢山の世界の人々の心を元気にしたのではないでしょうか?

日本人が世界最高の舞台で堂々と活躍するのは、とても勇気をもらいますね。
侍の魂は、今の日本人の心にも生きています。

私も財務と税務の力で、日本経済を支えている中小企業の経営者をサポートして、熊本経済だけでなく日本経済を元気にしたい!とテニスを通して、エネルギーをもらいました。

ひたすらにテニスに打ち込み、奮闘している錦織選手に乾杯!   


 ●又、先日、日本経済新聞に相続税課税強化の記事が掲載されていました。

来年1月から新たに約600万世帯が相続税の負担を迫られる可能性が出てきました。

この相続税改正の最大のポイントは「基礎控除の縮小」です。

基礎控除とは相続税を非課税として扱う範囲のことです。

現状の非課税枠は5000万円プラス法定相続人一人あたり1000万円です。これが改正によって3000万円プラス法定相続人一人あたり600万円となります。

例えば、夫が死亡し妻と2人の子が相続する場合(法定相続人3名)、これまでは8000万円超にならないと課税されなかったのが、来年からは保有資産が4800万円を超すと課税されることになります。

三井住友信託銀行が政府の全国消費実態調査から試算した、新たな相続税課税対象は約590万世帯。

既存の課税世帯と合わせると1220万になり、全世帯数の23%になるとしています。

★今までは、お金持ちだけの問題だった相続税が、誰でもふりかかってくる可能性のある問題に変わりつつあるのです。


相続税対策の最大の方法は、現金資産を不動産にシフトさせること、よく言われています。

土地の評価は公示価格の80%を目途とする路線価方式などによる評価で引き下げられます。

また、建物も固定資産税評価額での評価となり、建築費の50%〜70%程度になるとされています。

さらに、不動産を賃貸に出せば、借地権割合や借家権割合が考慮されるので、評価額を一段と引き下げることができるのです。

投資用のマンションであれば、評価を30%近くにまで下げられるケースがあるといいます。

先日相談に来られたお客様なのですが、相続税対策のために借入で投資物件を取得するという方針で考えられていらっしゃるそうです。

お話を伺うと、相続税対策といいつつ、相続税の減額効果の試算もないのです。
 
億単位のお金を使って、さらに億単位の借り入れを起こそうとするのに、です。

 ◎借入をすると相続税が下がります、、
 ◎消費税が低いウチに建築契約を結ぶほうが有利です。。。

イメージだけで、どこかのセミナーで勉強して、大きなことを、疑いもなく決定してしまうのは、数億円のバクチを打つようなものです。

 
★しかし、間違えてはいけないのは、相続税が下げられたとしても、資産価値が下がってしまったら、相続税を節税した意味がないということです。

不動産投資によって相続税が1,000万円引き下げられても、購入した不動産が2000万円値下がりすれば、結局1,000万円損をしたことになるのです。

最悪の場合、相続しても換金できない不良資産化するリスクもあります。

相続税は圧縮できるかもしれませんが、相続した後で資産価値が劣化していることに気が付くというトラブルが頻発する可能性があります。

確かに、会社を設立し、経営を悪化させ、資金を流出し、財産が減れば、相続税は減ります。

 もしかしたら相続税はゼロにもなるんでしょうが、そんな道を選んでいただきたくないのです。


 投資も相続税対策も、ご家族の幸せのためにやることです。

 大きなお金を使うというのは、大きな転換点です。

 こうしたときは、じっくりしっかり調べ抜いて、何度でも試算を組んで、将来はインフレかもしれませんし、デフレに戻るかもしれません。

 あらゆる将来の可能性を予測して、その対処法を準備しながら
 計画をするのです。

ご相談いただいて、本当によかったです。
もうちょっと遅ければ、手遅れだったかもしれません。

相続税が話題になるにつれ、相続税対策と称して、資産価値の無い不動産の購入を勧誘するケースが増えてくることが予想されますので、ご注意下さい。

相続税に関しては、しっかりとした知識をもった宮崎税務会計事務所に是非ご相談下さい。


 話は、かわりますが、税務調査が本格化するのは秋以降といわれますが、

実地調査に入る前の「準備調査」はすでにこの時期から本格化しています。

◆「準備調査」とは、少ない人員と日数で効果的・効率的な調査を行うため、事前に具体的な調査手順の計画を立てるプレ調査です。

資料情報やこれまでの申告内容をもとに要調査項目を抽出し、何をどのように調査するのか十分に検討し、シミュレーションを繰り返すのです。

準備調査では、調査先のホームページのチェックはもちろん、「2ちゃんねる」に代表されるインターネット上の電子掲示板なども入念にチェックして、調査の糸口を増やしているそうです。

中には、社長の愛人に関する書き込みから隠し口座発覚につながったケースもあるといいます。

準備調査にあたって調査官は、日々の調査記録などを書き込む法人税調査書に「準備調査段階のチェック欄」を設けて、見落しのないよう徹底しています。

●ここには、「過去の調査事績を検討したか」、「経営分析をしたか」、「事業概況書を活用したか」といった基本事項のほか、「資金資料、未整理資料等を確認したか」、「代表者等の課税状況および郵便貯金の利用の有無を確認したか」などの見落しがちな点。

「同族法人グループ管理簿または申告書の内訳書等から連携調査の対象とすべき法人の有無を検討したか」といった他税務署との連携調査をも想定したチェック欄が盛り込まれています。


ところで、「秒速で1億稼ぐ条件」の本を執筆し、インターネットを使ったビジネスで財を成していた与沢翼氏の破産宣告は記憶に新しいです。

「赤字で経営に行き詰まった」のではなく、「黒字だったにも関わらず莫大な税金の支払いに対応できず経営に行き詰まった」のです。
1億3千万円に、延滞税が14.7%もかかるんです。この延滞税は、痛いですね。


フリーエージェントスタイル社は倒産していないが、世の中には「黒字倒産」という言葉があります。

◆注意しておかなければならないのは、会社というものは赤字だから潰れるのではなく、たとえ黒字だったとしても金がなくなったときに潰れるものだということです。

どれだけ赤字が続いたとしても、銀行などから潤沢な資金を借り入れることができ、資金繰りがうまくいっていればその会社が倒産することはありません。


銀行や消費者金融から借りた「借金」ならば自己破産することで免責さますが、国民の義務である「納税」に免責はありません。


■税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。ご注意下さい。 

倒産しても滞納税金は、免除されませんので、会社を守る為にも、無申告の方は、必ず申告を忘れないで下さい。秋から冬は税務調査の最も多いシーズンです。

税務調査が行われるサイクルは、3〜5年に1回というケースが一般的です。

日頃からきちんとした経営・経理を行っている方でも、税務署から連絡が入ると対応をどうしたらいいか分からず不安になるものです。

税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。

その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。

●宮崎税務会計事務所は、熊本で40年の実績!

創業者外山が、国税局出身でしたので、長年の実績から、税務調査対策のノウハウを徹底的に研究して経営者をサポートしてきました。

その結果沢山の経営者から感謝されたり’、又よその税理士事務所での苦い体験談を、お聞きして、ただ一つ言えるのは、’’税務調査は、税理士の対応能力で、かなり調査結果は、かわる!!’’ということです。

宮崎税務会計事務所では、お客様の状況に合せて、税務申告の時から、ベルトコンベアに載せて進めるような画一的な業務ではなく、お客様の状況に合わせてあつらえる、オーダーメイドでお客様の人生に真剣に向き合った仕事を心がけています。


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◆国税通則法改正で「反面調査」が増加中 ?について今から説明します。

今★税務署の反面調査が増加傾向にあります

反面調査とは、税務調査の際に帳簿書類などに不備があると思われる場合に、調査対象者の取引先や関連会社、債権債務者、親類縁者などに取引の実態を確認するものです。

質問検査権に基づいているため受け手には対応義務があり、拒否した場合には罰則もあるのです。

その反面調査がいま、かつてないほど重要視され、フル稼働しているといいます。ので、ご注意下さい。

その背景にあるのが改正国税通則法です。

●昨年からスタートしている改正通則法では、それまで各税目に分散されていた「質問検査権」の規定が通則法に集約され、法人税については本体調査先のみにしか認められていなかった「帳簿書類その他の物件」の調査が、反面調査にまで拡大されました。

また税務調査の事前通知の義務が明確化されたが、反面調査はこの事前通知の対象外となっています。

「常識の範囲内で連絡はするが、取引先と通謀の恐れがある場合は連絡しない」(国税調査官)。

●さらに、税務署が更正などの不利益処分を行う場合にその理由を調査先に示す「理由付記」が原則義務化され、証拠固めが重要になってきたという事情もあります。

理由付記の不備により更正を認めないとした国税不服審判所の裁決も出ていることから、より詳細な証拠集めが欠かせなくなってきているのです。

「手っ取り早く証拠集めをするには反面調査が一番。事前通知も必要ないためおのずと重点が置かれる」(同)といいます。

●しかし反面調査の乱発は、本体調査の対象である会社にとって死活問題となります。

ヘタをすると取引先の信用を失い経営に支障をきたしかねません。

だから非常に困るのです。

対応策はないのでしょうか。

この点、「情報開示を徹底すれば反面調査の必要はなくなります」

(国税OB税理士)という見方もありますが、一方で、反面調査は「客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこと」(1976(昭和51)年・国税庁「税務運営方針」)とされています。

このことから、「状況に応じて『やむを得ない』と認められる理由の説明を求める必要もあるでしょう」(A税理士)という意見もあります。

調査の現場で納税者はどうしても受け身だが、大切な取引先を守るため、ひいては自社を守るために、出来ることはすべてしておきたいものです。

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