事務所ブログ

2013/3/22

熊本税理士ブログ

◆5万円未満の領収書は来年4月以後印紙税が免税に?会社設立・法人税申告・相続税・贈与税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい ! 

 今熊本県の営業部長「くまモン」の活躍がすごいです!

全国の雑誌の表紙に登場したり、2012年もっとも売れたご当地キティは『くまもんハローキティ』だったそうです。

「くまモン」の誕生祭が16日、益城町のグランメッセ熊本であり、県内外から約1万8900人が訪れ祝福しました。

又、くまモンに関する商品の売上高がなんと293億円に達したと熊本県は、発表しています。

「くまモン」人気で、デコポンが世界デビューしたり、熊本の農産物が、世界中で高級品として、人気がでるのも、夢では、ないのかもしれません。

2013年もくまもん人気で、熊本経済は、明るい年になりそうです。

 ところで、ロイターによると 世界最大の資産運用会社、ブラックロックのローレンス・フィンク最高経営責任者(CEO)兼会長は20日、日本経済の再生とデフレ脱却を掲げた「アベノミクス」が過去20年で初めて日本に希望をもたらしているとの認識を示しています。

けれど日本経済にとっては、まだ厳しい風が吹いている最中で、4月から多くの中小企業の倒産危機が懸念されています。

中小企業の債務返済を猶予する中小企業金融円滑化法がこの3月末に期限切れとなるからです。

アベノミクスで経済再生を図ろうとしていますが、中小企業まで成果が及ぶのか、及ぶとすれば果たして間に合うのでしょうか?

【パナソニック】は、4月以降、数百億円の人件費等を削減すると報道されていますが、この削減はまだ氷山の一角であり、今後、上場会社が相次いで人件費等の削減を行うはずですし、

メイド・イン・ジャパンは「消滅」の危機から「復活」モードへと変われるのでしょうか?

財務省が21日発表した2月の貿易統計速報(通関ベース)によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、7775億円の赤字でした。赤字はなんと8カ月連続。


輸出は、有機化合物などが増加したものの、自動車や金属加工機械が減少したことで、2カ月ぶりに前年実績を下回りました。

輸入も原油や液化天然ガス(LNG)が増加したことで、2月としては1979年の統計開始以来、最大となりました。

このまま進めば、悪い円安になり、円安不況になるのかもしれません。

日刊ゲンダイに「日本経済一歩先の真相」を連載中の高橋乗宣氏は、アベノミクスの実態はアベノバブルスで庶民には恩恵のないバブルを招くだけだと述べています。

先日朝倉 慶さんの「株バブル勃発、円は大暴落」を読んだのですが、超金融緩和で上がるのは、株・不動産のみ。 止まらないインフレで給料は実質低下、現金しか持たない者は大貧民になる!

なんて事が書いてあり、朝倉さんが過去に言ってきたことの中には、国債暴落やハイパーインフレの到来などその時期が当たらなかったこともありますが...

先のことなので、どうなるかはわからないのですが、本書で展開されている内容はうなずける点も多いですし、1つの経済的な参考になると思います。

また、この4月以降、中小企業支援策が終わり、総額で約100兆円もの貸出残で、8〜9兆円がすぐにでも破たん債権になると言われており、与信管理をしていない中堅企業はその破たんのあおりを受けてしまいます。

既に円滑化法の適用を受け、何らかの支援を受けているケースでは、同じ条件での支援が継続されることになります。

『中小企業金融円滑化法』が終了したら…
「一斉にリスケも終了、それ以降一切リスケは受け付けません」
という事にはなりません。


 中小企業側にとっては、『中小企業金融円滑化法』終了予定である3月末までの間に、どのようにして、”現状を打破し”、”経営改善の結果を出していくか”という、大変重要な岐路に立たされているのです。


◎経営改善計画書を作成していない場合は至急作成する(これは必須です)
◎計画書の進捗状況を報告書として書面で提出する
◎毎月月次報告書を金融機関に提出する
◎経営者自ら銀行支店長、担当者と面談し、コミュニケーションをとる
◎以上は当然売上改善策、収益改善策を十分に立案する必要があります

宮崎税務会計事務所でもお客様によく説明して、影響やリスクの度合いをご理解いただき、経営改善により仕組みを作りだし、変えていくマネージメントへと進んでいただくために税務と会計の力でお客様を全力で支援している毎日です。

又、確定申告の最中沢山のお客様とお会いする日々が続いてよくお客様から「先生を信頼しているからお任せします。 」

と、言われるのですが、 細かい数字の計算は、確かに税理士に任せてしまえばいいのだと思いますが、
 
それよりも、ご自身の昨年の収入がいくらで、納税額がいくら、
 限界税率がいくら、実効税率がいくら、という数字は、頭に叩き込んでください。

 ●昨年の年商の上2桁を、どれだけ数字で伸ばせるか?
 ●そのためにどんな仕組みをつくるのか?
 
その経営の数字を伸ばすために、宮崎税務会計事務所は、お客様と頑張っていきたいと思います。

先のことなど考えない、税理士は申告だけやってくれればいい、
なんていう経営者もいるかもしれませんが、

 がんばるお客様と一緒にがんばりたい、
 それが宮崎税務会計事務所の願いです。


信頼していると言われた時こそ、油断せずに、さらに信頼を築く努力を惜しみなく投じなければと感じます。

 それでは、今から◎5万円未満の領収書は来年4月以後印紙税が免税に? の説明をします。


■2013年度税制改正では、2014年4月からの消費税8%引上げに伴う負担軽減措置として住宅ローン減税の拡充や車体課税の見直しなどが盛り込まれています。

その負担軽減措置の一環として、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が引き上げられることや、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されることが、税制改正大綱で明らかになっています。

■現行の主な印紙税の非課税枠は、第3号文書の「約束手形、為替手形」のうち記載された手形金額が10万円未満のものや、領収書など第17号文書である「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」のうち記載された受取金額が3万円未満のものなどがあります。

今回の改正では、後者の第17号文書の印紙税の非課税枠が、2014年4月以降に作成される受取書から5万円未満に引き上げられます。

■一方、消費税が3%から5%に引き上げられた1997年以降、「不動産売買契約書」(1号文書)と「建設工事請負契約書」(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきたが、これが拡充されます。

まず、2013年3月で期限切れとなる現行措置の適用期限を5年延長した上で、2014年4月以後に作成される契約書については軽減税率がさらに引き下げられます。

■これらの軽減措置の対象は、現行、契約金額が1千万円以上のものに限られています。

来年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられます。

 ともに、1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されます。

■財務省の試算では、平年度ベースで、金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の免税点の引上げで160億円、不動産売買・建設工事請負契約書の軽減措置の拡充で200億円の減収を見込んでいます。

◎また、印紙税の非課税枠が現行の3万円未満から5万円未満に引き上げられれば、領収書を発行することが多い町の一般の小売店や飲食店などの負担が軽減されることは間違いないのです。

 納税者にとって、歓迎できる改正といえます!


 ☆宮崎税務会計事務所では、金融機関の着目点・ 経営改善計画書の作成におけるポイントを踏まえて、お客様に指導しています。

 ☆宮崎税務会計事務所では、銀行融資に有利な「中小企業会計指針」に基づくチェックリストを添付しております!

銀行融資は信用格付けで決まります!

信用格付けとは銀行が取引先企業をランク付けし、分類することです。

このランクごとに、資金融資の金額や可否が決定します。
したがって、この銀行格付けは資金融資を受ける際には、非常に大切になってきます。

そして、この格付けでは【決算書】がもっとも重視されます。
融資が可能になるには、決算や申告書の作成では充分な配慮が絶対に必要となります。

3月29日(金曜日)は、無料相談会を開催します。

資金調達をご検討されている方は、決算書を作成する前に、
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