事務所ブログ

2011/9/17

熊本税理士ブログ

◆特例民法法人が公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行する場合に、大切な事とは?  公益法人会計のご相談は、宮崎税務会計事務所へ!

 日本の新首相が決まりました。 第95代。 62人目の首相です。
 最近毎年首相が変わり、税法も変わりますので、宮崎税務会計事務所でも、税法が変わるたびに、研修が忙しい日々を送っています。

安部、福田、麻生、鳩山、管、そして野田総理、毎年変わるたびに
国民からの信頼も外国からの信頼もなくなるのでないでしょうか?

日本は今、難しい立場にあります。これから国民の幸せが守られていくのか、もしくは国民が、経済破綻に追い込まれ不幸になるのか大事な時です。

 先日9月16日のNHKスペシャル ”生活保護3兆円の衝撃”では、生活保護受給者が、全国で202万人を突破、世帯数で146万世帯、終戦直後の混乱期を上回り過去最高で、給付額は3兆4千億円に達しているそうです。

特に大阪市では、市民の18人に1人が生活保護を受けているとの事です。

 野田総理には、東北大地震被災地復興のため、又、日本経済のために全力で頑張って欲しいと思います。 

  それから、なでしこジャパン。やりましたね。ロンドンオリンピック出場おめでとうございます。 初優勝を果たしたドイツ・ワールドカップに続く世界大会への扉を開きました。

 なでしこジャパンは、「あきらめない」「夢はかなう」「仲間がひとつになったとき、その力を合わせた以上の力が発揮される。」等々、多くのメッセージをくれて、本当に私たちに頑張り続ける大切さと、勇気をくれました。
久々に日本経済にとっても嬉しいニュースでした。

又、なでしこ効果で、日本経済にもいい結果が期待できそうで楽しみですね。

 ◆今から、特例民法法人が公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行する場合に、大切な事とは? の話です。

 特例民法法人が移行申請する場合には、行政庁に対して移行認定申請又は移行許可申請書を提出することになります。(整備法103.120)

 但し、行政庁は移行申請に際し、旧主務官庁の意見を聴くこととされます。(整備法104.A、120C)

1.行政庁への申請

 @移行認定申請の場合

 特例民法法人が移行認定申請を行う場合には、以下の書類を行政庁に提出しなければなりません。(整備法103)


●1、移行認定申請書(株式第1号)
●2、定款
●3、事業計画書及び収支予算書
●4、許認可証等(必要な場合)
●5、財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
●6、報酬等の支給の基準を記載した書類
●7、定款の変更の案(必要な決議を経ているもの)
●8、その他内閣府令で定める書類


(2)移行許可申請の場合

 特例民法法人が移行認可申請を行う場合には、次頁の書類を行政庁に提出しなければなりません(整備法120)

●1、移行許可申請書(様式第3号)
●2、定款
●3、定款の変更の案(必要な決議を経ているもの)
●4、公益目的財産額等を記載した内閣府令で定める書類
●5、財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
●6、公益目的支出計画を記載した書類(必要な場合)

2、旧主務官庁の効力

 新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、内閣総理大臣又は都府県知事が行政庁となります。(整備法47)

 行政庁は、公益社団法人等への移行認定に当たっては、旧主務官及び許認可等行政機関の意見を聴くこととされています(整備法104A)。
また、一般社団法人等への移行許可では、必要に応じて旧主務官庁の意見を聴くことになっています(整備法120C)。

このように、移行申請の審査に当たっては、旧主務官庁や許認可等を受けている行政機関による指導の状況が、定められた意見聴取の手続きを経て行政庁に集められます(FAQI−8-1、I-8-A)。

3、旧主務官庁との事前相談

 特例民法法人が移行申請をする場合の申請書類の提出先は、行政庁となりますが、申請法人と行政庁の間で意見の相違があるとスムーズに処分が下りないと考えられます。

このことから、旧主務官庁等の担当課や国又は都道府県の公益法人改革に関する相談窓口で「定款の変更の案」等に」ついて協議を進めることをお勧めします。


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