事務所ブログ

2011/7/12

熊本税理士ブログ

◆6月30日公布の税制改正成立の中身とは?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい  

 「なでしこジャパン」は、初の決勝進出を果たしました。
正直、ここまで勝利する事は、誰も思っていなかった「なでしこジャパン」がここまで強くなれたのは、選手達の「勝たねばならない」という強い不屈の精神と鋼の意思でしょう。

そして確かな技術力で、身体能力で劣る「なでしこジャパン」がドイツ、スウエーデンに勝利したことは、私たち日本人にとっても誇りであり、凄い元気のパワーをもらった感じがします。

不屈の精神と鋼の意思と確かな技術力があれば、東日本大震災の復興も必ず成果がみえてくるでしょう。

 ■国税庁の査察白書についての話です


 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となります。

国税庁がこのほど公表した今年3月までの1年間の2010年度査察白書によると、査察で摘発した脱税総額は前年度を約42億円下回る248億円でした。

検察庁に告発した件数は前年度より7件多い156件でしたが、告発分1件あたり平均の脱税額は同3400万円減の1億3700万円と、減少に転じました。

近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2010年度の脱税総額248億円は、ピークの1988年度(714億円)に比べ3割半ばまで減少しています。

告発分を税目別にみると、「法人税」が前年度から6件増の90件で全体の57%を、脱税総額では同33.6%減ながら約101億円で47%を占めました。

相続税は過去5年間で最多の9件、約55億円となったほか、所得税は横ばいの36件、約36億円、消費税は1件増の19件、約16億円でした。

告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、昨年度に引き続き、都市部における地価高騰の影響を受けた「不動産業」が13件で最多のほか、「建設業」と「運送業」がともに11件、「商品・株式取引」が10件、「人材派遣業」が5件で続きました。

2010年度の特色として、技能習得を目的とした外国人研修生を日本企業にあっ旋する「外国人研修生受入事業」や過払金返還請求等の業務を行う「認定司法書士」の告発がありました。



 ◆又、国税では、6月中に何としてでも税制改正成立をという事で、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として6月22日に国会に上程、 6月30日に施行されました。

同法の施行により、現行の中小軽減税法率(18%)が2012年3月31日まで延長されています。

■ 今回提出された国税の法案のうち、22日に成立した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」から、重要項目と思われるものを下にまとめてみました。

◇中小法人に対する税率軽減の継続(本則22%→18%)

◇雇用促進税制等政策税制の拡充

◇寄付金税制の拡充

◇年金所得者の申告不要制度の創設

◇上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長

◇消費税の免税事業者要件の見直し

◇消費税の仕入税額控除に関する95%ルールの見直し

◇住宅取得等資金の贈与に住宅取得に先行して取得する土地が追加

◇罰則の強化

 当初の改正法案で話題となった「給与所得控除の上限設定」や「法人税率の引下げ」、「減価償却制度などの課税ベースの拡大」、「相続税の基礎控除の引下げ」などは、今回に成立した「現下の〜法律案」に記載がされていません。

ほとんどが別の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に記載されています。 

◆中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、一人当たり20万円税額控除ができる雇用促進税制は成立しました。  2011年4月1日から2014年3月31日までの間に適用します。

◆又、中小企業がエネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除を適用できるグリーン投資減税(大企業は特別償却のみ)が、今回の緊急整備法で創設されています。


影響が大きく協議の必要性が高い法案は先送りされたみたいです。
つまり、必要最低限の改正はまずしておきたいという事ですね。

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