事務所ブログ

2010/6/29

熊本税理士ブログ

資産の売却検討は、9月30日までに!!

今日の夜はいよいよパラグアイ戦ですね!

今日は取引先の株主総会に出席してきました。
昨年より売上も増していますし穏便に終わり、皆様役員の方々も本当にどうもお疲れ様でした。
株主総会は、先月も何社か出席したのですが、会場は、ピリピリして、手厳しい質問がでたり、本当に疲れるものです。


夕方には、お客様とお会いして、食事に行くものの、10時には帰宅予定にしています。

とうとう期待していたパラグアイ戦です。
日本もチームの雰囲気はかなりいいようですし、もしかしたら勝てるのかなと期待しています。                 
とにかく岡田監督が公言していたベスト4目指して、日本代表に頑張ってもらいたいし、今日もテレビを通して最後まで日本代表を応援します!!

さて楽しみは、後にとっておき、今からは、法人税の大事な話をします。


グループ税制の適用のうち、完全支配関係にある会社での譲渡損益の繰延が、今年の10月1日から開始されます。

つまり、10月1日以降、完全支配関係にある会社間での一定の資産の売買による損益は、税務上繰り延べられます。

 そのため、完全支配関係にある会社への資産の売却を検討している会社にあっては、売却時期に注意を要します。


ポイント1.★時価1億円の資産(帳簿価格5千万円)を子会社へ売却する場合
       
  この場合は、親会社は譲渡益が発生します。
  譲渡益が発生する分、税金の負担が考えられますので、税金の  負担を繰り延べたい場合には、10月1日以降の売却を検討して下さい。


ポイント2.★時価1億円の資産(帳簿価格2億円)を子会社へ売却する場合


  この場合は、親会社は、譲渡損が発生します。
  譲渡損が発生する分、利益を圧迫します。利益が発生している
  親会社の場合は、その分税金が安くなりますので、9月30日
  までの売却を検討すべきです。

なおこの2つの場合は、検討すべき要素の一つにすぎません。
他の事情も考慮した上での、売却日の検討を行いましょう。


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