事務所ブログ

2022/2/14

熊本税理士ブログ

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 先週は北京オリンピック放送を楽しんでいました。

メダルを目指して4年間頑張っていた選手たち。

とにかく羽生結弦選手の演技に感動しました。
結果ではなく、ひたむきに努力するその姿に感動をもらってます。

羽生結弦選手が以前「努力は嘘をつく」と言ったのは、あるテレビ番組のインタビュー。

「努力は嘘をつく。でも無駄にはならない。
努力の正解を見つけることが大切」

羽生結弦選手は、今回は、あまりいい結果はでませんでしたが、
「一生懸命頑張りました。これ以上無いくらい頑張って、報われない努力だったかもしれないけど…」と、自分のすべてを出し切った大会だったと総括しました。

努力が必ずしも結果に結びつかないことは、どの世界でも良くあることです。

開催中の北京オリンピックを見れば、4年間の地道な努力がちょっとした運・不運によって、想定外の結果になることが、よくわかると思います。

期せずしてダルビッシュ有はこう言っています。

「なんの計画性もなく努力したところでむくわれません。
ただその失敗に気付いて計画性を持ったときに、経験した無意味な努力を無駄にするかしないかで人生大きく分かれると思います」

又、予備校講師の林修氏もこう言っている。

「努力は裏切らないという言葉は不正確だ。
正しい場所で正しい方向で十分な量をなされた努力は裏切らない」

しかし、努力が結果に結びつかないもっと大きな理由は、「何をやるべきか」よりも「どこにいるべきか」の方が遥かに結果に影響するのでないでしょうか?

例えば、暗号資産で巨額の富を得た人たちの多くは、血のにじむような努力をしたとは思えません。

自分の資産を円の預金ではなく、海のものとも山のものともわからない怪しげな「通貨」を自分のお金の居場所として決めたことが全てです。

風が吹いていないところでは、いくら帆を立てて操縦しても船は動きません。

でも、風が吹いているところに船を持っていけば、どんな船であっても、それなりに前に進むのです。

結果が出ないと嘆いている人は、自分の努力が足りないと自己嫌悪になる前に、自分がいる場所が正しいかどうかを考えてみるのが大事でないでしょうか?

風が吹いていない場所で帆を張って頑張っている船と同じことをしている可能性があるのです。

 ところで久しぶりに天草に行きました。 
天気は、よくなくて、空が灰色でしたが、やはり海は、綺麗で 久しぶりに沢山笑いエネルギーをもらいましたので写真に載せてみました。

☆☆☆☆☆☆☆

◆免税事業者への対応でインボイス制度Q&Aを公表とは?

▲財務省はこのほど、公正取引委員会等と共同で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表した。

これは、2023年10月からスタートするインボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)に関して事業者から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにし、制度への理解を深め、必要な対応を検討する際に活用されることを目的として取りまとめたもの。

▲同省ホームページ内に「消費税の軽減税率制度等に関する資料」として掲載されている。

免税事業者とは、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下の事業者で、消費税の納税義務が免除される制度(事業者免税点制度)の適用を受ける事業者のこと。基準期間における課税売上高が1000万円以下でも、所轄税務署長への事前届出により課税事業者となることかができる。

▲Q&Aは全7項目で、例えば、「インボイス制度で何が変わるのか」との質問に対しては、「課税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けることで、インボイスを発行できるようになる。

インボイスには消費税額等が記載されるため、その転嫁がしやすくなる面もある。事業者は請求書等の記載事項やシステムの改修等への対応が必要となる場合があるところ、改正電子帳簿保存法の活用を図る等による対応を検討している」と回答。

▲また、「免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのか」との質問に対しては、「売上先が消費者又は免税事業者である場合や売上先の事業者が簡易課税制度を採用している場合は、取引への影響は生じない。

そのほか、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合なども、取引への影響は生じないと考えられる」と回答。

▲そのほか、「免税事業者が課税事業者を選択した場合、何が必要になるか」との質問に対しては、「課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要になるが、課税売上高が5000万円以下の事業者は簡易課税制度を適用でき、その場合は仕入の際にインボイスを受け取り、保存する必要はない」と回答している。

「インボイス制度への対応に関するQ&A」は↓
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20220119menzeiqa_2.pdf

▲財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省が共同して作成した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A公表」の他、中小企業庁から以下のリーフレットが公表されています。

○インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/duty_invoice_s03.pdf

○インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/duty_invoice_s04.pdf

上段の下請法等に関しては2つの事例が、下段の建設業法に関しては1つの事例が掲載されています。

これらを参考にしながら、法律に抵触しないよう、準備を進めていきましょう。



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