事務所ブログ

2022/1/5

熊本税理士ブログ

◆新年明けましておめでとうございます。◆賃上げ促進税制、中小企業の税額控除率が最大40%でコロナ克服・新時代開拓のための経済対策の令和4年度税制改正大綱が決定とは? ★2022年も 宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士)では、★確定申告・税務調査・会社設立の予約制の無料相談会をします!!☆より早く☆より正確☆より節税の◆9,800円〜の確定申告をご利用下さい!★税法の特例活用で、大幅な節税が実現!

新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
旧年中はたいへん多くの方にお世話になりました。
心から御礼を申し上げます。

コロナ禍が2年目を迎えた昨年は、私たちの生活や経済活動は、多くの困難に直面しましたが、他方で東京五輪で日本選手の好成績や米大リーグでの大谷選手の活躍、ノーベル物理学賞の真鍋教授の受賞など明るいニュースも舞い込んだ一年でした。

 さて、日本経済は、ワクチン接種も進み緊急事態宣言も終了するなど徐々に回復傾向にありますが、原油高や半導体不足等に伴う複合的な逆風も吹いており景気の先行きは、まだまだ不透明な状況です。

こうした中で、自民・公明両党は「税制大綱」を発表し、柱となるのは賃上げを促進する減税策となっています。

ただ賃上げできる企業は一握りであり、コロナで傷ついている企業の再建を支えるような政策を優先し、多くの人が将来の不安なく安定的に働ける環境を整えるきめ細やかな政策を期待したいものです。
 
2022年も皆様方の発展のために職員一同誠心誠意努力していく所存です。

 元旦に「今年こそ飛躍の年に!」との決意を持っている人も多いと思います。

今年の年末までにその夢を実現するためにどうしたら良いのでしょうか?

アドバイスできることは「正しいリスクをたくさん取って行動すること」です。

私の周りにいる人で成功している人に共通しているのは、成功の可能性の高いことをリスクを取ってどんどんチャレンジしていることです。

例えば、80%の成功の可能性があることを一発勝負でやっても、20%は失敗します。

ところが、80%の成功確率のあることを、10回、100回、1000回と積み重ねると、安定的にほぼ8割の可能性で成功するようになります。

つまり「成功の可能性が高いと思うことをたくさんやってみる」のが、成功への合理的なアプローチなのです。

お正月気分ではありますが、今年の大みそかまで、あと360日しかありません。

今日もまた人生の大切な一日。

せっかくですから、この1年に何をして飛躍すべきか、早く考えて、それを小さな変化でも良いので、すぐに実行してみることが大事でないでしょうか?

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令和4年度の税制改正大綱が公表されました。

今回組閣された岸田内閣の意向を受け、賃上げ税制や住宅ローン減税などの修正がありました。

また固定資産税について新型コロナウイルス対応の特例が縮小されます。

今回の改正ポイントを簡単に紹介したいと思います。


◆今回の改正のポイント
 ・住宅ローン控除の控除率が縮小され、控除期間が
  新築で13年間になりました。
 ・賃上げ促進税制が改正され控除率が引き上げられました。
 ・少額減価償却資産・交際費等の特例が2年延長されました。


○住宅ローン減税

住宅ローン減税の適用期限が25年末まで4年延長され、控除率は住宅が住宅借入金残高の1%から0.7%に縮小され、控除期間は原則として13年とされます。

また適用対象者の所得要件が3000万円から2000万円以下に下げられます。

22〜23年入居の場合の借入残高の限度額は、認定住宅は5000万円、ZEH水準省エネ住宅は4500万円、省エネ基準適合住宅は4000万円となります。

24〜25年入居の場合は22〜23年入居より限度額を1000万円(認定住宅は500万円)下げられます。

また中古の場合は3000万円で、控除期間も10年となります。

認定住宅等以外の住宅については、22〜23年入居の場合の限度額を3000万円とされ、24〜25年入居と中古の場合は、限度額2000万円で控除期間10年とされます。


・住宅ローン減税の主な変更点
▲控除率 年末ローン残高の1% → 0.7%

▲減税期間 新築 原則10年 → 原則13年
      中古 原則10年 → 原則10年

▲減税規模 最大500万円(長期優良住宅の場合)→ 最大455万円(同)

所得要件 3000万円以下 → 2000万円以下
入居期限 2021年中 → 2025年まで



○賃上げ促進
 積極的な賃上げ等を促すための措置として中小企業が22年度から23年度末までの間に開始する事業年度で、継続雇用者の給与等支給額の増加割合が前期比1.5%以上のとき、対象となる給与支給増加額の15%を税額控除できます。

増加割合が同2.5%以上であれば税額控除率に15%加算します。
 教育訓練費の額が同10%以上増加していれば、税額控除率に10%加算します。

控除税額は当期の法人税額の20%を上限とされます。
 なお、税額控除は雇用者全体の給与総額における前年度比増加額が対象となります。

※控除率の大まかなイメージ

▲雇用者全体の給与総額を1.5%以上増やす→ 控除率 15%

▲雇用者全体の給与総額を2.5%以上増やす→ 控除率 30%

▲さらに教育訓練費を増やす控除率→ 40%


◆事業復活支援金


○事業復活支援金の概要

 事業復活支援金は2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付するものです。

○上限額
売上高30%〜50%の減少の上限額は売上高50%以上減少の上限額の6割となります。

▲売上高減少率 個人 ▲50%以上→ 50万円 30%〜50%→ 30万円
法人

▲年間売上高1億円以下法人 
売上高減少率 法人 ▲50%以上→ 100万円 30%〜50%→ 60万円

▲年間売上高1億円超〜5億円法人

売上高減少率 法人 ▲50%以上→ 150万円 30%〜50%→ 90万円

▲年間売上高5億円超法人

売上高減少率 法人 ▲50%以上→ 250万円 30%〜50%→ 150万円


○対象者
 新型コロナの影響で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%〜50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

○開始時期
 補正予算成立後に所要の準備を経て申請受付開始予定となっています。

○給付額
 5か月分(11月〜3月)の売上高減少額を基準に算定されることとなっています。

○令和4年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
 この中には、先月閣議決定された総合経済対策に記載されている内容のうち、令和3年度税制改正で検討などと記載されている項目も見受けられます。

○経済対策等
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
○コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)(PDF形式:865KB)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2021/20211119_taisaku.pd

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納めすぎの税金を早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です!

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☆それから、税金の未納・延滞は、日本政策金融公庫や信用保証協会からの融資において、融資不可理由となりますので、気を付けて下さい。

好条件で融資を受けることと、税金を納めていることは、ある程度は、密接に関係していますから、必ず確定申告を済ませて下さい。

2021年度の税務調査は国税庁では、こうした無申告法人に対する調査に重点的に取り組んでいます。

2021年6月までの1年間(2020事務年度)においては、事業を行っていると見込まれる無申告法人1416件(前年対比▲27.8%)に対し実地調査を実施し、法人税51億4300万円(同▲19.3%)を追徴課税しました。


税務申告をされず、数年間放置していて、税務署からの指摘を受けて数年分の申告を一度にされるケースも意外に結構あります。

数年分の申告を一度に指摘されると、課税額が多く、資金繰りが悪化して税務申告をしていない為、融資も受けられないのです。

税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。ご注意下さい。 

倒産しても滞納税金は、免除されませんので、会社を守る為にも、無申告の方は、必ず申告を忘れないで下さい。

よく聞くのですが、

赤字だからウチは確定申告しなくていいんじゃないの?

確定申告しても、払うものも、戻ってくるものもないから申告しなくてもいいのでは?

青色申告の届出を出して、確定申告で節税する事を宮崎税務会計事務所では、提案しています。

例えば
収入200万−経費500万=マイナス300万

毎年これからもずっーと、赤字を出し続けていくわけではありませんよね?
翌年こそは黒字をだすのかも?

青色申告をしておけば、翌年利益が出た時に、とっても得になります。

欠損金の繰越という制度が利用できるのです。

例えば、翌年
収入1000万−経費500万=500万

青色申告を出してなければ、500万に対して税金が計算されます。

でも青色申告を出して前年の欠損金を繰越をしておけば

500万−前年以前の赤字300万=200万に対して税金を計算すればいいのです。

300万分だけ余分に税金を払わなくてもいいのです。

絶対赤字は、青色申告で繰り越してください。
赤字だったら、確定申告する事は、節税の鉄則です。

赤字をドブに捨てないで下さい。
宮崎税務会計事務所の確定申告の無料相談をご利用下さい。
宮崎税務会計事務所では、過去の無申告分に関しても代行を行っておりますので、一度ご連絡下さい。


ペナルティで重いのは、無申告加算税です。

これは期限中に申告書を出さなかった時に課せられます。

税率は納付すべき税額で決められており、50万円までなら15%、
50万円を超える部分は20%となります。

ですが、もし期限後でも、税務署に指摘される前に「申告が遅れちゃいました」と自分から申告すれば、税率は一律5%!これは大きいですね。

税務署からお叱りを受ける前に、自ら申告することの重要性をしっかり理解しましょう。

尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

★無申告でご不安がある方は、宮崎税務会計事務所の無料相談を是非ご利用下さい!!

もし、今まで白色申告で、払わなくてもいい税金を払っているのだとしたら非常にもったいない話で、実は意外にこの青色申告を上手く活用されていない方が多いのです。税理士に頼むと費用は掛かりますが、実はそれ以上のメリットの方が大きいのです。

<メリット>
☆ 必要な資料を提出していただき、後はお任せいただければ良いですから、なんといっても楽です。
☆ 煩わしい経理をしないで本業に専念することができます。
☆正確・適切に申告できます。
☆ 節税効果が期待でき、不要な税金 を納めなくて済みます。
☆ 頻繁に変わる税法に対応出来ます。
☆ 税理士の署名があることにより、銀行・税務署等に対する信用がUPします。
☆申告後に税務調査が入った場合、税理士のサポートを受けることができます。

<デメリット>
☆ 税理士に支払う費用が掛かります。
☆正規の簿記で記帳

青色申告は、税務のプロである税理士に任せていただけば、確定申告にかかる時間を大幅に削減することや、正確な申告をすることができます。

またメリットが多いこともおわかりになったと思います。

お早めに手続きされるようお願いいたします。

★毎年確定申告の季節になると、売上を上げることには皆さん熱心に取り組まれるのに、なぜ多くの方が節税に熱心に取り組まないのかな?て残念に思う時があります。

事業所得が1000万円になると所得税が33%、住民税が10%、事業税が5%、なんと儲けの48%が税金なのです。

ちなみに税務署は税金を安くする方法を絶対に教えてくれません。
税務署は、税金を取るのが仕事の役所なのです。
わざわざ税金を安くする方法を教えてくれるはずがないのです。

毎年2月〜3月には街中や税務署に無料相談コーナーができますが、そこでも節税を教えてくれることはありません。

以前に毎年、そこの無料相談を担当した私が言うのだから間違いありません。

無料相談コーナーには税理士がボランティアでお手伝いしているだけで、多くの相談者に対応するためにも積極的な節税をしている時間も余裕もないのです。

だから、自分で勉強するか節税に強い税理士に頼むしかないのです。
もちろん宮崎税務会計事務所にご依頼いただいているお客様には徹底的な節税のサポートをします。

ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

まずは、お気軽にご相談ください。
なお確定申告期間まで無料相談(最初の1時間まで)を予約受付中です。



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