事務所ブログ

2021/1/8

熊本税理士ブログ

■(熊本 税理士のブログ) 新年明けましておめでとうございます。★2021年も 宮崎税務会計事務所の★9,800円〜の確定申告サポートをご利用下さい!無申告・☆確定申告で、税理士変更 税理士事務所をお探しの皆様へぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!★新型コロナウイルスの収束が最大の景気対策のような2021年「デジタル」「脱炭素」を減税で後押しする一方、ウイズコロナ・ポストコロナの経済再生のための税制改革大網とは?

 新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。
旧年中はたいへん多くの方にお世話になりました。
心から御礼を申し上げます。

2021年が皆様にとって素晴らしい年であることをお祈り申し上げます。

 2020年にマスクが常に必要となる社会を一体誰が
想像したでしょうか?

昨年は新型コロナウイルス感染拡大により私たちの生活様式は激変し、世界中が未曾有の困難に見舞われた一年でした。

さらに 熊本県では南部を豪雨災害が襲い大変な被害がもたらされ、被災された皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興を願うばかりです。

 新しい生活様式の中で企業活動も大きく変化し、withコロナの新しい時代への移行が求められる中、当事務所も今まで以上にお客様のお役に立てるように一層努力していく所存です。

 さて、自民・公明両党は2021年度税制大綱を発表しました。

今回の改正は新型コロナの打撃を受けた事業者への対応を優先し、当面の負担増を回避する措置が並び、菅政権が成長戦力に掲げる「デジタル」「脱炭素」を減税で後押しする一方、税収減による財政悪化には目をつむった形となっています。

新型コロナウイルスの収束が最大の景気対策のような気がします。

 まもなく有効なワクチンや治療薬が出来ると思いますが、当事業所でもこの経験を忘れずにwith  コロナの新しい時代に対応すべく職員一同頑張っていく所存です。

2021年の山梨県からの初日の出の写真を知人から送ってもらいましたので載せてみました。

とても綺麗で、エネルギーをもらいますね。
2021年もいつもポジテイブに、GIVE&GIVEを心がけていきたく思います。


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○令和3年度税制改正大綱
税制調査会では政務調査会の各部会にからの要望をもとに、集中的に検討し、

▲「1. ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」
▲「2. デジタル社会の実現」
▲「グリーン社会の実現」
▲「4. 中小企業の支援、地方創生」
▲「5. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」
▲「6. 経済のデジタル化への国際課税上の対応」
▲「7. 円滑・適正な納税のための環境整備」の7本の柱からなる大綱を取りまとめました。

●令和3年度の税制改正では新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、厳しい経営環境を下支えするため、研究開発投資に対する税額控除の上限を引き上げや繰越欠損金制度を拡充するほか、雇用を守り、賃上げを行う中小企業を対象にした所得拡大促進税制の延長などを盛り込みました。

●個人所得課税についても住宅ローン減税を延長。固定資産税もコロナ禍前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和2年度水準に据え置くなど、厳しい状況にある方々への対応を行っています。

●また、政府与党が掲げる「デジタル化」「グリーン化」の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設。納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正を含んでいます。
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

 この中には、その2日前に閣議決定された総合経済対策に記載されている内容のうち、令和3年度税制改正で検討などと記載されている項目も見受けられます。

○経済対策等

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html

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ご自身で記帳を行ったり、経験の浅い方が記帳をすると、

ミスのもととなり、決算時に予想外の税金を支払う、と

いうことにもなりかねません。



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★☆ペナルティで重いのは、無申告加算税です。

これは期限中に申告書を出さなかった時に課せられます。

税率は納付すべき税額で決められており、50万円までなら15%、
50万円を超える部分は20%となります。

ですが、もし期限後でも、税務署に指摘される前に「申告が遅れちゃいました」と自分から申告すれば、税率は5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

これは大きいですね。

税務署からお叱りを受ける前に、自ら申告することの重要性をしっかり理解しましょう。

尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

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