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2019/2/12

メディカルニュース

■税理士の医師,歯科医師,医療法人承継税制無料相談会★開業・会社設立から医療法人設立・事業承継・相続税までトータルにサポートします!■医業承継税制の改正医業継続に係る相続税及び贈与税はどう変わるのでしょうか?

■医業承継税制の改正医業継続に係る相続税及び贈与税はどう変わるのでしょうか?

平成26年度税制改正により創設された「医業継続に係る相続税及び贈与税の納税猶予等」(措置法第70条の7の5〜9)の制度、

いわゆる医業承継税制の適用期間が平成29年9月30日で終了することから、平成29年税制改正で適用期限を延長するとともに、内容も改正されました。

現状の移行税制では、持分のある医療法人から持分のない医療法人へ移行する場合、原則として、医療法人を個人とみなして、医療法人が出資持分の放棄により受けた経済的利益について、贈与税が課される。

ただし、一定の要件を充足する場合には、贈与税は課されない、とされている。

今回の改正により、「新認定医療法人」が持分のない医療法人へ移行した場合には、その医療法人に対して贈与税は課されないこととされた。

T 平成26年創設時の制度

▲出資持分ありの法人が、医療法の規定に基づく認定医療法人の認定を受け、出資持分なしの法人に移行するまでの間に相続等が発生した場合には、その出資持分に係る相続税等については、持分なしの法人に移行するまでの間、納税を猶予し、持分なしへ移行が完了した時点で猶予された税額を免除するという制度です。

ただし、持分なしへ移行したことにより(出資者が出資持分を放棄したことにより)医療法人に生じた経済的利益に対しては、一定の要件を満たさないときは、医療法人を個人とみなして贈与税が課される(相続税法第66条第4項が適用される)という問題を抱えた制度でもあります。

*認定医療法人とは、持分の定めのある医療法人が持分なしの法人に移行することを決議し、移行計画について厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。

▲認定医療法人の適用要件は

@総会の決議によること
A移行計画が有効かつ適正であること(として厚生労働大臣が認めたものであること)
B移行期間は3年以内であること の3つです。

そしてこの認定を受けることができる期間は、平成26年10月1日から平成29年9月30日までの間とされています。

▲したがって、この制度を利用するには、平成29年9月30日までに認定医療法人の認定を受け、認定を受けた日から3年以内に持分なしの法人に移行を完了させる必要があります。

△しかし、診療所規模の持分ありの医療法人の場合には、この制度を利用して持分なしへ移行しても、医療法人に贈与税が課されることを回避できず(つまり相続税法第66条第4項が適用されない要件を満たすことができず)、この制度はほとんど利用されていない現状です。

◆ 医業承継税制の改正 U 29年改正

医療法人への贈与税課税への要件緩和を主眼に置いた制度の改正を行い利用の促進を図っています。

■改正の内容

医療法における新たな認定医療法人(新認定医療法人)制度を前提にして、新認定医療法人の要件を満たす限り、医療法人に贈与税課税はしないというものです。

つまり、新医療法人の認定要件については、医療法を改正し、その改正医療法の施行日より平成32年9月30日までの間に認定を受けた医療法人が、持分なしへ移行した場合には、医療法人には贈与税は課さないという措置が講じられました。

▲医療法の改正はまだ成立していませんが、「平成29年厚生労働省関係税制改正事項の概要」に拠れば、新認定医療法人の要件は、現行の3つの要件に、次の要件を追加したものとなっています。

@法人関係者に利益供与しないこと
A役員報酬について不当に高額にならないよう定めていること
B社会保険診療に係る収入が全体の80%以上

そして、持分なしに移行した後6年間上記の要件を維持していること、が確認されることとしています。

つまり、改正医療法施行日から平成32年9月30日までの間に、改正医療法に基づく新認定医療法人の認定を受け、認定を受けた日から3年以内に持分なしの法人に移行したならば、まず第1段階として移行した時点では医療法人に贈与税課税は行われず、その後6年間上記の要件を維持したならば第2段階(最終段階)としても課税はしないということです。

ただし、その間に上記の要件を満たさないこととなった場合には、贈与税課税が行われます。

なお、認定医療法人の要件は追加されることになりますが、医療法人への贈与税課税の要件が緩和されたことから、この制度の利用の主眼が「相続税等の納税猶予免除」から、「医療法人への贈与税課税は行われない」へと移ったといえるかもしれませんが、診療所規模の医療法人においては出資持分の存在はオーナーシップの問題であり、制度の利用に当たっては慎重に検討すべきと思います。

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