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サービス案内/事業承継、相続税:遺言のすすめ

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遺言のすすめ、遺言の基礎知識

遺言・遺言書の一般的な決まり

  1. 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
  2. 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があること。
  3. 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効。
  4. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する。

遺言・遺言書の変更と撤回

一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式に従って「撤回」することもできます。

遺留分

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
その割合は、

  1. 相続人が親・祖父母のみの場合は1/3
  2. 1.以外の場合(子のみ、配偶者と親、配偶者と子)は1/2

※ 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺言・遺言書の種類

遺言・遺言書の種類表

 

 

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