宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2015/6/7
◆TM情報平成27年6月号 ☆税理士事務所便り☆ 今回は、平成27年度税制改正について特集をしています!経済成長を重視し、「アベノミクス」の柱となる法人税の実効税率引き下げが特徴です!新しい☆相続税増税の一方で、贈与税は大優遇時代?がスタートしたわけで、今までは、相続税が関係ない方も“身近な税金”になりました。 又マイナンバー制度への対応準備についても特集していますので、ぜひご一読下さい。
TM情報6月号ができました!
今回のテーマは、◆平成27年度税制改正について特集していますので、是非ご一読下さい。
□平成27度税制改正
□空家を持っていると税金が最大4.2倍に!?
□マイナンバー制度への対応準備を経団連が呼びかけ?
□お知らせ
●経済成長を重視し、「アベノミクス」の柱となる法人税の実効税率引き下げが特徴です。
個人向けには、高齢者の資産が若い世代に渡るように促す政策が主軸となりました。
新しい☆相続税増税の一方で、贈与税は大優遇時代?がスタートしたわけで、今までは、相続税が関係ない方も“身近な税金”になりました。
■「空家を持っていると税金が最大4.2倍に!?」
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」をご存じですか?
平成27年度により、一定の空家等の土地に対する固定資産税・都市計画税が 増税になりました。
今後は、空家でなく、更地にしたほうが税負担が軽くなることになりますので、ご注意下さい!!
■平成27年10月から、マイナンバ―の通知が開始されます。
企業においては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取り扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定など、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要があります。
マイナンバー制への対応準備が不安な方は、是非参考にしてみて下さい!
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