HOME < 事務所だより:詳細

事務所だより<詳細>

2014/10/7

◆TM情報 平成26年10月号 平成26年「税務調査の今」についての特集です。本番よりコワイといわれる「準備調査」がすでに本格化しています。是非、税務調査についてご不安がある方は、宮崎税務会計事務所の無料相談までご相談下さい!!

☆TM情報10月号ができました!


今回のテーマは、◆平成26年の「税務調査の今」について特集していますので、是非ご一読下さい。

□税務調査の今
□増加する反面調査
□マルサ規定による「故意の無申告犯」
□お知らせ

 最近の税務調査の現場では、メール調査が主流となっています。
メールにはかなりの情報が詰まっていることから、メール調査を足がかりとして大きな不正が見つかるケースは少なくありません。

メール調査は根気のいる作業ですが、メール調査を端緒として不正が発見されるケースは後を絶ちません。


※くれぐれも業務メールの管理にはご注意ください!!


■又、国税通則法改正で「反面調査」が増加中!?

「手っ取り早く証拠集めをするには反面調査が一番。

事前通知も必要ないため自ずと重点が置かれる」(国税調査官)ということです。

反面調査の乱発は、本体調査の対象である会社にとって死活問題となります。

ヘタをすると取引先の信用を失い経営に支障をきたしかねません。

●調査の現場で納税者はどうしても受け身ですが、大切な取引先を守るため、ひいては自社を守るために、出来る準備は全てしておきたいものです。

■「故意の無申告」は、所得税だけでなく、相続・贈与税、法人税等にも適用されますので、ご注意下さい。

近年インターネット取引の普及により、FX取引などで巨額の所得を得ながら税逃れのために故意に申告を行わず、結果として多額の税を免れるケースが指摘されています。

仮装隠ぺいを伴わない無申告でも、「脱税の意図」がある場合は脱税犯の一種として取り締まるという規定で、罰則は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。


結局のところ、良識のある一般企業にとって査察規定は無縁のものですが、「故意の無申告」の登場で、課税上の罰則の環境は大きく変わっているということは念のため頭に入れておく必要があるでしょう。


●税務調査についてお悩みの方は、是非熊本で長年税務に精通した、200社以上の税務調査立会い経験のある宮崎税務会計事務所の無料相談にご連絡下さい。

>>>TM情報10月号をダウンロードする<<<

PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
pdfバナー