HOME < 事務所だより:詳細

事務所だより<詳細>

2013/12/23

◆TM情報 平成25年12月号 平成25年税制改正・相続税・贈与税・事業承継・会社設立等のご相談は、宮崎税務会計事務所にご相談下さい!

☆TM情報12月号ができました!


今回のテーマは、◆平成26年税制改正大網と主な改正点についてです。

□法人税関係について
□所得税関係について
□消費税関係について
□相続税.贈与税関係について
□平成25年分年末調整及び所得税の改正点について
□税務調査の現場ではいま「メール調査」が主流に?
□事務所からの年末のご挨拶とお知らせ


 自民・公明両党は12月12日、平成26年度税制改正大綱を決定しました。これは、平成26年4月1日以後の消費税率8%引き上げに向けて長年のデフレ脱却への措置を盛り込んでいます。

主な改正内容とは?

□法人税関係

●資本金1億円超の法人の飲食ための支出(社内接待費を除く)については、50%の損金算入を可能とする


●復興特別法人税の課税期間を1年前倒しで廃止する。


□所得税関係

●給与所得控除については、給与所得者の必要経費(勤務関係経費と考えられる支出額)が主要国の水準に比べ過大で、水準の適正化が必要なため、控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を以下のとおり漸次引き下げる。

平成28年分より1,200万円超         控除額230万円
平成29年分より1,000万円超         控除額220万円


□消費税関係

●平成26年度税制改正大綱では、軽減税率を、必要な財源を確保しつつ関係事業者を含む国民の理解を得たうえで、税率10%引き上げ時に導入すると明記した。



□相続税・贈与税関係

●個人が持分のある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合に、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に持分に係る課税価格に対応する相続税額については移行計画(仮称)の期間まで納税を猶予等する。贈与税の場合も同じ。

□税務調査の現場ではいま「メール調査」が主流に?


メール調査に国境はないため、海外支店や海外の取引先とのメールのやり取りも把握することができます。

近年、中小企業の海外進出が進む一方、海外取引を利用した不正も増加傾向にあり、メール調査は、経済活動の国際化にも対応できる有力な調査手法といえます。

この秋からの税務調査シーズンでも、メール調査は盛んに行われています。くれぐれも業務用メールの管理にはご注意ください。


 ■宮崎税務会計事務所では、2013年4月に「経営革新等支援機関」として九州財務局・九州経済産業局より認定を受けました。

これは当事務所が多くの経営課題を抱える中小企業に対してきめ細かく支援できる優れた能力を持った担い手として認定されたもので、今後必ず皆様の支援に役立つと確信しております。

又、ご不明な点等ありましたらお気軽に担当者まで御相談下さい!

>>>TM情報25年12月号をダウンロードする<<<

PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
pdfバナー