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2016/1/31

熊本税理士サポート  ◆熊本で税理士・会計事務所をお探しなら、熊本の税理士事務所 宮崎税務会計事務所へ★税務調査の約96%の酒類業者が原価割れ販売〜国税庁 とは?相続税・会社設立・税務調査のご相談なら宮崎税務会計事務所が悩みを解決します。

●国税庁は、酒類業者に対し、公正なルールに則していない取引があった場合には合理的な価格設定を行うように指導するなどしているが、同庁が2015年6月までの1年間(2014事務年度)に実施した酒類の取引状況等実態調査では、調査対象の約96%の酒類販売場等において総販売原価を下回る価格で販売するなど、利益を度外視した価格設定がみられた。同庁は、これらの酒類販売場等に対し改善指導を行っている。

●国税庁は、2014事務年度に約20万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から取引に問題があると考えられた1458場を一般調査した。その結果、全体の96.1%にあたる1401場において「総販売原価を下回る価格で販売するなど合理的な価格設定がされていない」ことが分かった。一般的には酒類の販売価格は、仕入価格(または製造原価)、販売費及び一般管理費などに利潤を加えたものとなるはず、とされている。

●一般消費者に販売している小売業者は、調査した1233場のうち1225場で日常的に廉価販売を行い、このうち27.7%に当たる339場は仕入価格(製造原価)をも下回る価格で販売するなど、顧客獲得のため採算度外視で販売していた。そのほか、こうした仕入価格を下回る価格での販売が認められたものは、卸売業者33場、製造業者20場あり、調査全体では26.9%に当たる392場あったことが明らかになった。

●例えば、製造業者のA社は、業務用酒販店のB社を通じ、飲食店へ酒類を販売しているが、飲食店に対する自社商品の販促活動(初回導入時の協賛)の一環として、B社が飲食店に対して連続式蒸留しょうちゅうの特定の商品を6本販売すると、サンプルと称して飲食店に同商品6本を追加提供させることとし、この追加6本分の取引代金相当はA社が負担していた。A社は、結果として製造原価を下回る価格で販売することとなった。

●なお、調査では、そのほか、特定の取引先に対してのみ合理的な理由なく差別的な取扱いをするなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないもの」が141場、取引上優位にある者が取引先に対して一方的な要求を行うなど「公正な取引条件の設定がなされていないもの」が8場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「リベート類の提供が透明かつ合理的でないもの」が140場認められたという。
取引に問題があった事例は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/koseitorihiki/160205/pdf/01.pdf

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