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2017/12/8

熊本税理士サポート  ■税理士サポート★年末調整・給与所得控除額の改正などに注意!!

■年末調整、給与所得控除額の改正などに注意!!

〇今年も年末調整を行う時期が近づいてきた。

1年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者は、通常、年末調整が行われる。

年末調整の基本的な仕組みは昨年と変わらないが、留意事項がある。

それは、(1)給与所得控除額の改正、
(2)復興特別所得税の計算、
(3)「給与支払事務所等の移転届出書」について、移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長への届出が不要とされたこと、の3点だ。

〇給与所得控除額の改正は、2017年分の所得税の計算において、給与収入1000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされたこと。

この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されている。2017年分の年末調整の際には、「2017年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使う必要がある。

〇また、所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないとされている。

このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(「年調年税額」)を算出する必要がある。

〇年末調整を行うためには、12月分給与の支払日の前日までに従業員に色々な書類を提出してもらう必要がある。

まず、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者特別控除申告書」がある。

また、2017年中に支払った生命保険料や地震保険料等を申告する「給与所得者の保険料控除申告書」では、生損保会社が発行する保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になるので申告書と併せて提出してもらうことになる。

〇さらに、住宅ローン控除の適用が2年目以降の従業員は、その税額控除を年末調整で行うことができるが、必要添付書類が2点ある。

それは、従業員が住む所轄税務署長が発行した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関等が発行した「年末残高等証明書」だ。

なお、2016年分から住宅借入金等特別控除申告書に給与の支払者の法人番号を記載する必要がある(個人事業者は除く)ので留意したい。

国税庁の「年末調整がよくわかるページ」は↓
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

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毎月の給料から引かれる所得税について、
年末の最終の給与またはボーナスを含めて計算をしなおし、
1年間の所得税にまちがいがないように調整することです。

その手続きを本人が自分で行うのが「確定申告」で、
勤め先が代わりにやってくれるのが「年末調整」と呼ばれているものなのです。

毎月の給料から引く所得税は、あくまでも「概算」(仮の計算)ですので、
年末に1年間で本来納めるべき所得税を計算しなおし、過不足を出す必要があります。

年末調整をすることで、会社員は確定申告をしなくても良くなり、
所得税を分割して納めることができるようになります。

こんな方からご依頼いただいています

&#8226; 年末に営業の繁忙期が重なってしまって、年末調整どころではない・・・
&#8226; 毎月の給与計算はこなせているが、年末調整までは手がまわらない
&#8226; 手続きやチェックが複雑で面倒なので、外部に依頼したい
など
年末調整サービスの流れ
1.本年分の給与総額の計算
まず、年末調整のときまでに支給した給与の総額を個人ごとに計算します。

2.給与所得控除後の給与金額の計算
その求めた給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。

3.各種保険料の控除額の計算
「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて、各種保険料控除額を計算します。

4.扶養控除等の控除額の計算
「扶養控除等申告書」に基いて、扶養控除等の控除額を計算します。

5.配偶者特別控除額の計算
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。

6.課税給与所得金額の計算
2.で求めた給与所得控除後の給与の金額から3.で求めた各種保険料控除額、4.で求めた扶養控除等の控除額の合計額、
5.で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。

7.「算出年税額」と「年調年税額」の計算
6.で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて、「算出年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。年調年税額は、100円未満を切捨てします。

8.過不足額の計算
7.で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。
源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。

これを当社にて代行させていただきますので、
経営者の方や経理の方の負担を大きく減らしていただくことができます!

他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。

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