宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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2017/10/12
熊本税理士サポート ◆法人税決算申告コラム 税理士や会計事務所をお探しなら実績のある税理士の会社設立・決算カウンセリング・相続税・税務調査の無料相談にご相談ください★知って役たつ!使ってトクする平成29年度の税制改正のポイントとは?★設備投資をして生産性を高めたい!☆新商品や新技術を開発したい!☆社員の給与をアップしたい!★事業承継時の負担を軽減したい!全て可能になります。
■平成29年度の税制改正のポイントとは?
@設備投資をして生産性を高めたい!⇒中小企業経営強化税制の創設・固定資産税特例の拡充
経営力を向上させる設備セルフレジやルームエアコン等を新規取得した場合、即時償却または税額控除が選択適用できます。
例えばセルフレジやルームエアコン等約1,000万円の場合、取得価格1,000万円を全額損金算入
又は約100万円(取得価格の10%)を法人税から控除できます。
★資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は、約70万円(取得価格の7%)
セルフレジやルームエアコン等を取得した場合 固定資産税が3年間、2分の1になります。
▲ポイント
上記2つの措置の適用を受けるためには、中小企業等経営強化法の認定が必要です。
平成29年度から対象設備がサービス業でも使いやすいよう、器具備品や建物付属設備などを対象に拡充します。
A新商品や新技術を開発したい!⇒中小企業向け研究開発税制が拡充されました。
現行の研究開発減税制度では、企業が製品や技術の開発に要した費用しか法人税から差し引くことができません。
今後は、減税の対象を「サービスの開発」にも広げ、サービス産業の技術革新を促していきます。
AIやビッグデータ、VRなど、進化を続けるテクノロジーを活かした新しいサービスが次々と生まれている時代です。
例えば医療機関で、患者の状況をセンサーで適時把握することによる治療方法の改善、金融機関による融資審査のAI活用、農業でセンサーを使った天候などのデータ取得による新サービス開発など。
こうした開発費用の一部を法人税から引けるようになります。
試験研究費の最大17%を法人税から控除できます。
減税方法も見直されます。
現在は売上高に占める研究開発費の割合に応じて8〜10%(中小企業は12%)を減税しています。
これからは、研究開発費の増減率に応じて6%〜14%(中小企業は12%〜17%)の減税が可能となります。
減税額の指針が売上高に占める研究開発費の割合から、研究開発費の増減率に変更。
つまり、研究開発にかける企業努力が反映される仕組みとなったのです
B社員の給与をアップしたい!⇒所得拡大促進税制が拡充されます。
従業員の給与を一定の要件で増やした場合、最大で増加額の22%を法人税から控除できます。⇒一人当たり平均給与が、前年比2%以上の場合
C事業承継時の負担を軽減したい!⇒事業承継税制の要件の見直し
事業承継税制とは?
●贈与税 現経営者からの贈与によって後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予・免除されます。
●相続税 現経営者から、相続又は遺贈によって後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予・免除されます。
▲従業員4人の会社であれば、5年間平均で3人以上いれば雇用要件を満たします。⇒従業員が一人減っても猶予を受け続けられます。
▲贈与税の納税猶予制度を使いたいけれど、万が一、要件を満たせなくなった場合でも相続時精算課税制度との併用が出来るようになったので、万が一のリスクが軽減されました。
●タックスヘイブン対策税制、脱税調査の権限強化もされました。
法人税率などが低い租税回避地を利用した、企業の過度な節税を防ぐタックスヘイブン対策税制も強化されます。
現行制度では、法人税率20%未満の国・地域に事業実態のないペーパーカンパニーがあれば、日本の親会社の所得に合算して課税しています。
今後は、20%未満という基準をなくし、日本より税率の低い国・地域のペーパーカンパニーは原則課税対象になります。
●ITを駆使した脱税に対抗するため、税務当局の査察権限も強化される予定です。政府は脱税調査の手続きなどを定めた国税犯則取締法(国犯法)改正案を来年の通常国会に提出します。
その目玉となるのが進展するIT化に対応した新しい規定を作ることにあります。
例えば、国税調査官が脱税調査をする場合、現在でもIT機器は押収できますが、クラウド上に保存された電子メールや情報は差し押さえることができません。
これを強制的に押収できるよう法改正していくのが狙いです。国犯法の改正後は、証拠収集の円滑化も進められます。
パソコンなどを差し押さえる際は、本体の代わりに記録媒体に複写して調査ができるようになります。
通信事業者などには通信履歴を30日以内の期間で、消去しないよう求めることが可能となります。
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税務調査は任意調査となっています。
ただし、任意調査といっても正当な理由がなく拒否をすると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されてしまいます。
拒否し続けると、「検査拒否妨害罪」になるものにより罰せられます。
税務調査で虚偽の帳簿書類を提示した場合にも、同様の1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
大変ですが、実質的に税務調査から逃れることができないということです。
税金の計算が正しいかを確認するのが、税務調査です。
税務調査は、いかに追徴税額を少なく早く終わらせるかが大切です。
税務調査は、事前準備をしっかりすると恐れるものでもありません。
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経営者が知っておくべき今年度の企業関連における税制改正、ポイントをご紹介しました。
税制改正が企業の財務面に与える影響は大きなものがあります。
その影響をしっかり見据え企業戦略の指針を経営層に提案していくことは、これからの経営者にとって重要なミッションとなります。
また、税制改正には政府の今後の方針が色濃く反映されます。
今年度の例を見ると、成長分野の芽を減税によって育てようという政府の意図が読み取れます。
日本政策金融公庫などの政府系金融機関は、そうした政策に沿った事業をサポートする傾向が強くなります。
資金調達の面でも、政府の方針を把握しておくことは経営者として大事な任務となること
でしょう。
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宮崎税務会計事務所は、悩める中小企業を長年サポートしてきた豊富な実績と信用のもとで、永続的な発展ができる土台作りを提案します。
中小企業の社長は会社を設立した途端、日々の帳簿作りから始まり、決算処理、給与計算、源泉税等の処理と多くの税務会計業務が発生します。
しかし、現在の経済情勢においては、売り上げを増やす事が非常に
困難な時代です。
だから、売り上げだけを追いかけて、無駄なコストや不必要な経費が重なる場合が多いようです。
熊本市中央区の宮崎税務会計事務所は、水前寺駅北口から徒歩3分の便利な場所にあります。
当事務所は、税理士の主要業務である税務・経営相談をはじめ、財務管理や財務管理、税務・経営相談はもちろん企業コンサルティング・相続事業承継、その他幅広い事務代行業務に対応しています。
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