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2017/10/1

熊本税理士サポート  ■融資 ・創業融資コラム 融資に強い決算チェック項目とは?熊本で税理士をお探しなら-融資実績が豊富で低金利・着手金が安く・創業融資の実績のある税理士でのサポートを☆会社設立・税務調査・法人の決算申告の無料診断もします。◆国税庁、災害対応の特例で熊本地震への適用を公表 とは?

融資をする金融機関の評価において、最も重要なのが決算書です。

ではこの決算書ですが、誰が作っても同じものができるかというと、そうではありません。


7人の税理士が作成すれば7通りの決算書ができあがります。 

■銀行が喜ぶ決算書・嫌う決算書とは?

次の11の項目を必ず確認!

当ページでは、決算書作成にあたり、融資を有利に受けるために最低限行って欲しいことを挙げていきますのでご確認ください。

金融機関の評価は融資の可否のみならず、融資の利率にまで影響を及ぼしますので、是非、ご活用ください。

なお、当事務所の税理士は、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストを作成することで顧問先様の借入保証料を減少させており、この点において失敗したことはありませんのでご安心ください。

融資のため、下記基本項目に関して御社の決算書をチェックしてみてください。

ここで掲げたものは、最低限、融資対策として確認していただきたいことばかりです。


●銀行名・支店名が合っているか
●預金・借入残高が合っているか

●営業外収益ではなく、できるだけ売上に計上する営業外収益を売上に計上する。
融資において、金融機関が重視する損益計算書の売上総利益、営業利益の金額、割合を高めるには、営業外収益を売上に変更することが考えられます。

●営業外収益は販売管理費のマイナス項目とする

●退職金を特別損失に計上する

●商品廃棄損を特別損失にする

●特別償却や圧縮記帳に気をつける

●貸倒引当金の計上方法に注意する

●役員借入金の処理

●売掛金と未収入金を混同しない

●債務免除で自己資本比率を高める



まずごく基本的な部分にミスがあると「真面目に作ってない」と思われ、マイナス評価になってしまいます。

金融庁は銀行に対して、短期間で返済する必要がない役員や株主からの借り入れについて、「資本」とみなすよう指導しています。

 借入は負債ですが、「役員長期借入金」という別項目にするだけで、銀行はこれを「資本」と判断し、評価を上げてくれます。


融資を受けやすい決算書とは、金融機関が重視する経営指標を意識して作成されたものです。

反対に、融資を受けにくい決算書とは、税務申告のみを意識した決算書であり、金融機関まで意識が回っていないものです。

つまり、決算書・確定申告書とは、税務署も融資も、どちらも意識して作成しなくてはならないということです。


■「利益」はどれだけ出せばよいか?

●損益計算書の「当期純利益」貸借対照表の「純資産の部」がプラスの数字になっているか?

特に当期純利益がプラスになっていれば、かなり融資を受けやすくなります。

銀行が融資を決める「十分な利益」とは、どの項目が、どれくらいの数字になればよいのでしょうか?

■経常利益が黒字か?

 経常利益が黒字ということは、銀行にとって「利息を払っても利益がプラスのままである」ということであり、高評価を得ることができるのです。

それでは、どれだけの経常利益を出せば良いのか?

借入金や業種、これまでの返済履歴、役員報酬など多数の要因によりますが、一般的に銀行からの借入限度額の目安は、

●計上利益の10〜20倍
●年商の1/2〜1/3

どちらか低いほうの金額であるといわれています。

例えば

例1
□年商1億円、経常利益500万円のサービス業の場合

サービス業は特に仕入れが必要ないので、支店オープンなど理由がない場合は厳しくなります。

経常利益の10倍で5000万円、年商の1/3で3,000万円。
低いほうで3000万円となります。

例2
□年商2億円経常利益400万円の卸売業の場合

仕入れが多い卸売業は運転資金が多額に必要になります。
経常利益の20倍で8000万円、年商の1/2で1億円。

低いほうで8000万円となります。

特に中小企業においては節税の観点から役員報酬を過大にし、経常利益がマイナスに陥ってしまうケースが珍しくありません。

 役員が会社に貸し付けてお金を戻している場合は、経常利益がマイナスでもカバーできますが、税理士に相談し、融資のことを考えながら役員報酬を設定する必要があります。

利益の他に、他の勘定科目もチェックしておきましょう。

これに当てはまると、いわゆる「融資担当者が嫌う決算書」になります。


●貸付金が増加している。
●仮払金が増加している。
●売掛金が増加している。
●棚卸資産が増加している。
●開発費が経常されている。

もしこれらの科目が増加している場合は、改善するために何をしたらいいか?
税理士に相談するのがいいです。

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又資金調達が得意な税理士は少数派です。

よく資金調達の相談で聞く話ですが、

「税理士で、会社の業績やお金の流れを完全に把握していて、コストのムダを徹底的になくし、資金繰りを劇的に改善してくれた優秀な人だが、融資の相談には何もアドバイスをしてくれず、資金調達の手伝いはしてくれない。」

このような税理士は決して珍しくありません。

会計も税金も資金調達も同じお金の話ですが、得意・不当得意の問題です。

飲食店にも和食・中華・イタリアンの専門分野があります。

税理士でも、税務・会計・資金調達は異なる専門分野なのです。

本当に顧問の税理士が融資が得意かは、

●税理士事務所が銀行の支店長・または営業マンと面識はあるか?
●自社が銀行融資を受ける場合、最適な銀行はどこか?
その理由は?
●その銀行は、融資の審査で何を重視しているか?
●認定支援機関の認定を受けているか?


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◆国税庁、災害対応の特例で熊本地震への適用を公表 とは?

<相続・贈与税>

□国税庁は10日、2017年度税制改正において災害に関する税制上の対応が講じられたことを受けて、租税特別措置法に規定する特定土地等及び特定株式等については、その取得のときの時価によらず、特定非常災害の発生直後の価額によることができることとされたことから、2016年熊本地震に係る特定非常災害の発生直後の価額を求めるための「調整率」を定め、これを同庁ホームページに公開予定であることを明らかにした。

□2017年度税制改正では、これまでの災害減免法等の規定に加え、災害に対応するための税制上の規定を常設化。この改正によって、「特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の6)、「特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例」(同法69条の7)、「相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例」(同法第69条の8)が創設され、2016年熊本地震へ適用することとされた。

□2016年熊本地震において、特定非常災害の発生直後の価額によることができる土地等(土地及び土地の上に存する権利)は、(1)2015年6月14日から2016年4月13日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等、(2)2016年1月1日から同年4月13日までの間に贈与により取得した土地等で、2016年4月14日に所有していたもののうち、「熊本県(全域)及び大分県由布市」内にあるもの(特定土地等)となる。

□国税庁が公表予定の「調整率」を適用して財産の評価をした結果、申告書記載の課税価格又は税額が減少する場合は、「更正の請求」をすることができる。相続税については、相続人等のうちに租税特別措置法第69条の6の適用を受けられる人がいる場合には、その相続人等全員の申告期限が2017年2月14日まで延長される。したがって、この場合の「更正の請求」の期間は、この延長後の申告期限から5年間(2022年2月14日まで)となる。

□また、2016年分の贈与税については、租税特別措置法第69条の7の適用の有無にかかわらず、2017年3月15日が法定申告期限となる。したがって、この場合の「更正の請求」の期間は、法定申告期限(2017年3月15日)から6年間(2023年3月15日まで)となる。なお、「調整率」の公開日時については、現時点では未定だが、正式に決まり次第、改めて国税庁ホームページで公表するとしている。
この件は↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/zouyo_keisan.pdf

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