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2019/4/25

創業融資・融資コラム  ◆建設業の法人決算申告・節税コラム 建設業の資金繰り改善・融資サポート 税務調査なら実績のある税理士のトータルサポートで☆「契約書の収入印紙を節約する“4つの方法”」とは?会社設立・相続税・節税の無料相談もお任せ下さい!

◆「契約書の収入印紙を節約する“4つの方法”」とは?


□@「契約書をPDF化する」印紙税の節税 その1★☆★☆★☆★☆


▲何かと利便性が高いPDFファイル(電子化)
例えば契約書をPDF化し、メールに添付で送信した場合を考えます。メール本文において契約内容の合意が確認できるようにしておけば、あえて契約書を紙で作成する必要性はほぼなくなります。

また書類が溜まることもなく、何かあった時にすぐに検索することもでき利便性も高まります。

実際には国税局もこのような“電磁的記録”を利用した契約締結対して収入印紙を貼る必要はないと解釈している事例があります。

請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について


A「契約書のコピーを利用」印紙税の節税 その2★☆★☆★☆★


▲契約書の原本を1通作成し収入印紙を貼り、関係者には原本のコピーを交付する事で必要な収入印紙を節約することができます。

この方法を取れば、コピー代だけの比較的低コストで関係者全員に契約内容を配布し、事業リスクを下げることが可能となります。
(コピー機で写した契約書であれば印紙の必要性なし)

▲1つ注意点があります。それは「この写しは原本と相違ない」などの証明文書がコピーに記載されていると課税文書となり、収入印紙を貼る必要が生じてしまうことです。

この場合は一度契約書の内容を確認する必要があります。

しかし、そのコピーに直接署名押印をしてしまうと印紙税の課税文書に該当してしまいます。

また、「本契約書一通を作成して、乙がこれを保管し、甲はこの写しを保管する」という文言を契約書に入れることも大切です。
まとめると、印紙税を節税するためには、


▲署名押印した契約書を1通作成し、もう1通はそれをコピーする
▲そのコピーの上から署名押印しない
▲「この写しは原本と相違ない」などの証明文書がコピーに記載されていると課税文書となり、収入印紙を貼る必要が生じてしまう
▲契約書には「本契約書一通を作成して、乙がこれを保管し、甲はこの写しを保管する」という文言を入れる

とすれば、1通分の印紙のみの負担でよいことになります。

B「契約書の金額の表記を変える」印紙税の節税 その3★☆★☆★☆★☆


▲契約書に記載する金額を税抜表示にして印紙税を節税
印紙税額表における「記載された契約金額」とは、基本的には消費税込みの金額により判断します。

しかし、契約書において消費税を区分して記載している場合、税抜金額をもって印紙税額表に当てはめることができます。

例えば請負契約書で「請負金額1,080万円(税込)」と記載されている場合、契約金額は1,080万円であるとして、2万円の収入印紙が必要になります。

一方で、同じ金額でも以下のように記載すると契約金額が1,000万円であるとして収入印紙を1万円に節約できます。

(1)請負金額 1,080万円(税抜価格1,000万円 消費税額等80万円)
(2)請負金額 1,080万円(うち消費税等80万円)
(3)請負金額 1,000万円 消費税額等80万円 合計1,080万円

ただし、この取扱いの対象となるものは、以下の印紙税額一覧表における1号、2号及び17号書面となりますので注意が必要です。

参考:国税庁「印紙税額一覧表」(平成26年4月)https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


C契約書の内容をまとめて節税する その4★☆★☆★☆★☆


印紙税は、ひとつの文書ごとに、1通、1冊を単位として課税されます。

印紙の貼付が必要な課税文書の内容が2つ以上記載されていたり、混合して記載されていても1つの文書とする取扱いになっています。

たとえば、次のような場合には節税になります。

▲設計請負を工事請負契約書に織り込んで印紙税を節税する

請負に関する契約書のうち、工事請負契約書については軽減措置が設けられていますが、設計請負契約書については、軽減措置は設けられておりません。

そのため、設計請負契約書を作成した場合には、工事請負契約書より高い印紙税が課されてしまいます。

しかし、設計業務など建設工事以外の事項を工事請負契約書に併記した場合には、その契約金額の全額が軽減措置の対象になります。

たとえば、工事請負金額が5.000万円、設計請負金額が500万円の場合、それぞれの契約書を作成した場合には、

▲工事請負契約書 印紙税30,000円
▲設計請負契約書 印紙税2,000円

になりますが、工事請負と設計請負のそれぞれの契約を作成せず、工事請負契約書に設計請負を織り込んだ場合には、

▲工事請負契約書 印紙税30,000円

となるため、設計請負契約書の分の印紙税を節税することができます。

小さな金額の節税でも毎月何枚もの契約書を作成しますので、小さな事を積み重ねると大きな金額になりますので、まだされていない方は、是非実行をされてください。



▲チェックポイント

工事請負契約書の印紙税を節税する方法としては、契約書を1部コピーすること以外にも、消費税を明記する、設計業務を工事請負契約書に混ぜ込む、という方法があります。

少しでも印紙税を節税するために、契約書を作成する際は検討してみるとよいでしょう。


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