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2017/4/6

税務調査コラム  ◆建設業の法人決算申告・確定申告・節税コラム☆建設業の経理は、複雑?税務調査で不正発見割合の高い10業種にランクするほど経理が複雑ですから建設業で経理・会社設立・税務調査・融資・相続税対策でお悩みなら建設業実績豊富な税理士の無料相談をご利用下さい 

■2017年度の建設投資見通し、前年度比1.4%減の51.2兆円

建設経済研究所と経済調査会・経済調査研究所は10月27日、2016年度および17年度の建設投資見通し(名目ベース)をまとめた。

それによると、16年度は前年度比1.9%増の51兆9400億円、
17年度については同1.4%減の51兆2000億円とそれぞれ予測した。

住宅業界の現状

平成26年4月の消費税増税の駆け込み需要も影響し、好調な推移を見せています。

経済産業省の報告によると、平成20年時点で、住宅ストック数は、約5760万戸に対し、総世帯数約5,000万世帯であるため約15%住宅数が多く、平成44年には住宅数合計は6,000万戸を超え、総世帯数に対して住宅ストック数が約2割となる見込みであることから、住宅建設業は長期的には難しい経営状況が続くと思われますが熊本の場合は、震災の復興関連で好調な推移が続くと思われます。

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建設業を営んでいる社長さんに、日々の売上管理と原価管理はしっかり行っていますか?

と聞くとたいてい、「細かくはやっていない」「頭の中で把握している」といった答えをいただくことがあります。

しかしながら、このような社長さんに限って決算を迎えると、赤字の工事があったり、決算上、黒字は出ているけれども、会社に現金がなかったりと経営上問題のある会社が多いのです。

まず他の業界と建設業界を比べて、建設業界の経理の特徴を一つ言うと、「建設業ほど経理作業が大変な業界はない」ということです。


特に日々の売上管理や原価管理がこのような状態では、ある日、突然、税務調査に入られて大変な事になるかもしれません。いつもお客様の節税対策には、

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■決算申告のポイント  建設業会計の特徴と間違いやすいポイントは?

まず他の業界と建設業界を比べて、建設業界の経理の特徴を一つ言うと、「建設業ほど経理作業が大変な業界はない」ということです。

その理由は売上を計上する基準が曖昧である、ということに尽きます。

実は建設業は工期が短いものでは3カ月、長いものでは1年以上と工期が長期に渡ります。
その曖昧なところが税務調査では狙われます。

また、天候不順などの問題が発生すれば、さらに工期が伸びるため、売上をどの時点で計上すべきか明確な基準を持っている会社があまりに少ないのです。

特に期末前後3カ月ぐらいの工事については、否認されるケースが多いのです。

そうなると、工事の売上単位も数千万円と高いですから、税額も数百万円単位で変わってきます。

税額が変われば会社のキャッシュフローにも大きな影響を及ぼすことになるのです。

このようなことを防ぐためには、工事の売上計上の基準をきちんと設けておくことが重要になります。

請負の収益計上時期は、原則として目的別を引き渡した日です。


建設業でも、住宅建設業と土木工事業と兼務しているような場合は、この二つの事業について、それぞれ異なる収益計上基準を選択することも、合理的であれば差支えません。

 住宅建設業において、建物の設計管理部門を併設するような場合には、建物等の建設工事の請負については建物等の引き渡し時に、建物等の設計・管理のうち、設計については設計完成時に、役務提供の監理については建物等完成時というように、それぞれの引き渡しの日を個別に判定して、収益に計上する方法も認められています。(法基通2-1-12)

□工事発注費用
請負による収益の対応する原価には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の合計額のほか、受注又は引き渡しをするために直接要した全ての費用が含まれ、特に受注の為に直接要した費用が請負の原価に含まれることに取り扱われる

□住宅建設の顧客紹介者への紹介料支払は、情報提供の対価として原則として交際費になりますが、一定の場合、交際費に該当しません。(@)事前に契約書を締結(A)情報提供内容が契約書で具体的に明らかにされていて、実際に情報提供を受けている(B)情報提供料が対価として相当と認められる。

□役員に対しての機密費等の使途不明な支出は役員賞与扱いになります。使途不明金は課税仕入にはできません。

□建設許可・経営事項審査申請は税抜経理が前提です。

□建設業所有のモデルハウスの耐用年数
展示用建物の展示期間は、3年から6年であり、展示期間終了後には撤去すること
等から耐用年数省令別表第一の「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」に該当するものとして耐用年数7年を適用することとなります。


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◆工事請負契約書に貼付する印紙税で節税とは?


工事を請け負う場合には、通常、工事請負契約書を取り交わしますが、工事請負契約書は印紙税の課税文書になりますので、印紙を貼付する必要があります。

通常は工事の発注者と受注者の双方がそれぞれ契約書を保管するため、契約書2通分の印紙が必要になります。

しかし、工事の発注者が保管する契約書を原本として、受注者は原本のコピーを保管することにより、1通分の印紙のみを負担すればよいことになり、印紙税を節税することができます。

ほかにも、契約金額の記載方法などによる印紙税の節税方法もあります。

ここでは、工事請負契約書に貼付する印紙税の節税方法とその注意点について解説してまいります。


工事請負契約書を作成すると印紙税がかかります
印紙税に関連する税制改正に伴う留意点

平成26年4月1日から、第1号の1文書「不動産の譲渡に関する契約書」および第2号文書「請負に関する契約書」のうち、建設業法2条1項に規定する建設工事の請負契約書について軽減措置が拡充されています


【チェック】
慣習により平成26年3月以前の軽減税率表に基づいて貼付していないか、確認しましょう。


「領収書」等に係る非課税範囲の拡大
第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に係る非課税範囲が拡大されました。

従来、受取金額が3万円未満は非課税でしたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満まで非課税とされています。

【チェック】
平成26年4月以降も3万円から5万円未満のものについて貼付していないか確認しましょう。


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■ご相談から導入までの流れ



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【STEP2】

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☆当社が選ばれる理由はこれだけではありません。それは・・・ 信頼できる事務所には、

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いくらホームページ等で自社のPRをしても、依頼者から喜びの声は集まりません。御客様の声を是非ご覧下さい!


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☆★有限会社 野尻商店様

その場での伝票チェックはもちろん、会社の為になるようなアドバイスを頂き本当に感謝しています。

熊本で、店舗専門の内装工事・土木・建設を創業40年以上も営んでいる会社です。

宮崎先生にお世話になって5年になります。

前の税理士事務所は、伝票は持ち帰って入力するやり方でしたので味気ないもので、売上入力ミスをしたり、他にも色々とあり、このままでは、大変だと思い悩んでいる中、宮崎税務会計事務所を銀行より紹介して頂きました。

 今では、その場での伝票チェックはもちろん、会社の為になるようなアドバイスを頂き本当に感謝しています。これからも末永くお付き合いのほど宜しくお願いします。




★☆株式会社 守平建設様


長くお世話になっているのも、宮崎先生はじめスタッフみなさんのこころ暖かいおかげだと思っています。

いままでの間、担当者の方も代わり2人目ですが、初代担当者の方同様に、公私にわたって色々な相談も、持ち込みますがお人柄もよく、親切、丁寧、熱心な対応に感服するばかりです。

これからも、宮ア先生の発展を心からお祈りいたします。



☆★有限会社 N様

熊本で内装業・インテリアまで創業40年以上営んでいる会社です。

経理社員がいないので、大変ですが、ソフトにこまやかなサポートをしていただけるので、嬉しいです。

税務調査においても、適切な対応をしていただき、ご指導もしていただき、時に厳しい見解やご指導もありがたいです。

誠実で、几帳面なご指導に信頼がつづいてお願いしています。

税務調査においても、適切な対応をしていただき、ご指導もしていただき、安心で、信頼を得られました。


又、金融関係などに資料の提出があります時も、スピーデイに即、データを届けて戴ける点は、助かります。

宮ア先生を中心にスタッフ一同の方々のまとまりと、仕事に対する熱意が伝わってまいります。

これからのご発展、ご活躍をお祈り申し上げます。



☆★E住宅会社様

税理士の先生によっては、安心してお任せできるところと、出来ないところがあることに気づかさせられました。税務調査が入りましたが、そのときも一生懸命対応していただき、無事に切り抜けました。宮崎先生にたどりついたのは、本当にラッキーでした。


熊本で建設業・不動産業を経営しています。

宮崎先生にたどりつくまでは、大変な日々でした。

不安な気持ちのまま宮崎先生とお会いして話しているうちに、この先生ならお任せしても大丈夫という安心感に変わりました。

最初は、数ヶ月の帳簿を先生とスタッフの方3人で丁寧に見ていただきました。嫌な顔一つせず、笑顔で大変さを出さず頑張ってしていただいたことに、感謝で一杯でした。

いろんな事情も含めて抱え込んでいただいた上 引き受けてくださった度量の大きさに本当に頭の下がる思いでした。
そして税務調査が入りましたが、そのときも一生懸命対応していただき、無事に切り抜けることが出来更なる安心感へとつながっていきました。

今では、宮崎先生を始め、担当者の方には、安心してお任せしております。税理士の先生によっては、安心してお任せできるところと、出来ないところがあることに気づかさせられました。

宮崎先生にたどりついたのは、本当にラッキーでした。

これからも先生、事務所の方々に感謝しつつ、末永くお付き合いをさせていただきたいと心から思っております。
いろんな相談もするかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。



TEL : 0120-808-192 受付時間:9:00〜18:30(土日は要予約)


まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。


電話がかかりにくい時は、096-366-2231までご連絡下さい。

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