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2017/2/1

熊本税理士サポート  ◆不良マンションに伴い受領する補償金の取扱いは?☆この度の熊本地震復興のためがんばっている建設・工事関係の経営者をサポートします。★経営審査のサポート実績も豊富です!★☆宮崎税務会計事務所(熊本 税理士))は、★☆2月10日【金曜日】は熊本地震復興のための知って得する融資対策・確定申告・会社設立・相続税・税務調査の無料相談会をいたします。 

◆ 面倒な確定申告をストレスなく、ミスなく終えたい、そんなお客様のためのシンプルスピーディな代行サービス「確定申告宅配サービス」を開始いたしました。

☆「確定申告宅配サービス」のサービスフローとは?

1.必要書類をご郵送ください
お申し込みいただきますと、郵送にてチェックリストと返信用の封筒をお届けいたします。リストで確認をしながら必要書類を集めてご郵送いただくだけで、弊社にて確定申告書を作成いたします。


2.弊社よりお電話を差し上げます
その後、お客様にご報告のお電話を差し上げます。確定申告の結果報告、納税金額の報告、代行料金のカード決済についてのご連絡をさせていただきます。ご承諾後、弊社より税務署へe-TAXにて申告。納税のお客様は、翌月に指定口座より振替納税をいただき、完了となります。

領収証や必要書類をご郵送いただくだけで確定申告書を作成
ご自宅にいながら、確定申告と納税ができます。
自分で申告するのは複雑でもう無理、とお悩みの方にオススメです。
毎年の確定申告のわずらわしさを今年は宮崎税務会計事務所にまかせてみませんか?

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ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

★2月10日金曜日は、宮崎税務会計事務所では、確定申告無料相談会を開催します。

★納めすぎの税金を早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です! 


大変な作業から解放されますし、プロに任せていただいたほうが、税金も安くなりますので!

またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。

 ★宮崎税務会計事務所の確定申告の3つのキーワード★

『より早く』『より正確』『より節税』をモットーに、積極的に確定申告を受付ておりますので、個人事業をされている方、不動産所得のある方、毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽にご相談下さい!

★医療費控除を受けられる方9,800〜、
☆個人事業をされている方49,000〜、
★不動産所得のある方アパート貸家経営者の皆様には、21,600〜、

毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談下さい!
 ◆消費税の申告が必要な方にも低価格で対応しますので、お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談ください。


■不良マンションに伴い受領する補償金の取扱いは?☆

●国税庁はこのほど質疑応答事例を更新したが、所得税関係では、昨今問題となっているマンションの施工不良に伴う補償金についての事例が盛り込まれている。照会内容では、居住するマンションの建物の一部に破損が生じたため、耐震安全性検証を行ったところ、設計及び施工について、新築当時の建築基準法に規定されていた耐震基準を満たしておらず、耐震安全性が低いことが判明した。

●そこで、施工業者は、耐震補強工事の実施のため、マンションの居住者に一時的な退去を依頼するとともに、その居住者に対し、損害賠償金として(1)仮住まい先への転居に必要な移転費用相当額、(2)転居後の家賃相当額及び(3)仮住まい先からマンショへの転居に必要な移転費用相当額の補償金を支払うこととした。照会内容は、この施工業者から受領する補償金の課税関係はどうなるのかというもの。

●これに対し、質疑応答事例では、「照会の補償金についてはいずれも非課税」と回答している。それは、所得税法上、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金及び不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金については非課税とされていることによる。例えば、交通事故に伴い受領する賠償金などは典型的なものといえる。

●照会の補償金については、いずれも施工不良に基因して追加的に生ずる費用の実費を補てんする損害賠償金として支払われるものであることから、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金として非課税になるとしている。ただし、名目はどうあれ、実質からみてごね得によるものだったり、将来予想される損失の補償となれば、一時所得などとみて課税されることになろう。

●なお、この質疑応答事例には、納税者から寄せられた照会に対して国税当局が回答した事例のうち、他の納税者にも広く参考となるものを掲載している。ポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載しているため、個々の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その取引に係る事実関係等に応じて、この回答の内容と異なることがあるので注意が必要だ。

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