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2016/12/12

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◆厚生労働省、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)「一定の取組みの書類」公表とは?

□2016年度税制改正では、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として厚生労働省は、その適用要件である書類として、健診・診断の領収書又は結果通知表が該当することをこのほど公表した。

□この制度を利用して控除を適用するには、健康の維持増進・疾病予防のための「一定の取組み」として、インフルエンザ等の予防接種、市町村のがん検診、定期健康診断(事業主健診)、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、健康診査(人間ドック等)、のいずれかを受け、その取組みを行ったことを明らかにする領収書や結果通知表等の書類を確定申告書の提出の際に、添付又は提示する必要がある。

□書類には、氏名、その取組みを行った年、取組み係る事業を行った保険者、事業者や市町村・医療機関の名称、医師の氏名が記載されていなければならない。結果通知表に保険者や勤務先の名称についての記載がない場合(単に保険者から補助を受けて、いわゆる「人間ドック」を受信する場合等)は、「所得控除に関する証明依頼書」を用いて、その取組みを受診した旨を保険者から証明してもらう必要がある。

□厚労省が示した書類は、(1)インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証、(2)市町村のがん検診の領収書又は結果通知表、(3)職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」等の名称の記載が必要)、(4)特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」等の名称の記載が必要)、(5)人間ドック等の各種検診の領収書又は結果通知表(勤務先名、保険者名の記載が必要)。

□なお、セルフメディケーション税制では、健康の維持増進及び疾病予防への取組み(インフルエンザ予防接種、定期健康診断、がん検診等)を行う個人が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間、スイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む。上限金額8万8000円)が所得控除の対象となる。

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