事務所ブログ

2013/7/3

熊本税理士ブログ

◆商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修などのための設備投資を行った場合、30%の特別償却か、7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度とは?相続税・贈与税、会社設立、法人税申告のご相談は、宮崎税務会計事務所へご相談下さい!

 先日取引先の株主総会が熊本県立劇場で行われて出席してきました。

株主総会は、先月も何社か出席したのですが、全て穏便に終わりまして皆様役員の方々も本当にどうもお疲れ様でした。


 又、先日融資のお手伝いをしたお客様から成功のお礼で、宮崎税務会計事務所のためになんと、「くまモン」をプレゼントしてもらったので 写真に載せてみました。

子供のベビー「くまモン」まで戴きましたので、みんなスタッフ一同喜んでいます。

「くまモン」の親子は、宮崎税務会計事務所のアイドルです。

毎日の仕事で疲れているときに「くまモン」をみると不思議に元気がでてきて仕事がはかどります。

宮崎税務会計事務所の10年以上前からのお客様で、KKTの テレビたんやロアッソ熊本の ロアッソくん、熊本城の ひごまるくん、御船町恐竜博物館の実物大ティラノサウルスを制作したmobydickさんが宮崎税務会計事務所のために制作してくれた「くまモン」になんと”そろばん”を持たせてみました。。

「くまモン」を会社に欲しい方や、又お店のアクセントとか考えておられる方は、http://www.k-mobydick.com/のホームページを是非ご覧になってください。

(宮崎税務会計事務所のホームページを見てと付け加えて頂きますと、サービスをして頂けるはずです)

 いよいよ海外でも営業部長「くまモン」が、世界中で活躍しているみたいです。

6月28日には、ウオールストリート・ジャーナルに「日本人の心をとらえたクマ」と掲載され、5月12日付けには、英紙ガーデイアン、6月7日付でフランス紙ル・モンドが電子版でくまモンの話題を取り上げています。

又、7月4日からフランスで開かれる「第14回ジャパンエキスポ」に
参加しますし営業部長「くまモン」、 の活躍がすごく楽しみです!

「くまモン」人気で、デコポンが世界デビューしたり、熊本の農産物が、世界中で高級品として、人気がでるのも、夢では、ないのかもしれません。

2013年も「くまモン」人気で、熊本経済は、明るい年になりそうです。

 今から◆商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修などのための設備投資を行った場合、30%の特別償却か、7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度とは?について説明します。

 ●中小企業庁は、2013年度税制改正で創設された「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」をPRし、その活用を呼びかけています。

同税制は、商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修などのための設備投資を行った場合、30%の特別償却か、7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度です。

(例えば、陳列棚、レジスター、看板、冷暖房器具、コピー機等々)

●2013年4月から2015年3月までの間に対象設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用されます。

 適用の要件は、
(1)経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること、

(2)「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること、

(3)「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること、

の3要件で、これらの要件を全て満たすことが必要になります。

 経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことをいいます。


 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていることが適用要件となるため、その指導・助言を受けたことを明らかにする書類の写しを申告書に添付することが必要になります。

同税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のもの。中古品は対象に含まれません。

 例えば、新しい商品を販売するため「陳列棚」を入れる、

「レジスター」を入れ替える、古くなった「看板」などお店の外装をきれいにする、といった場合の設備投資が対象となります。

なお、同税制措置の対象者は、常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者と、資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)、従業員が1000人以下の資本を有しない法人のほか、商店街振興組合や中小企業等協同組合などです。

(宮崎税務会計事務所は、認定支援機関ですので何か分からない事がありましたら担当者にお尋ねください。)
 


☆★又、決算申告の最中沢山のお客様とお会いする日々が続いてよくお客様から「先生を信頼しているからお任せします。 」

と、言われるのですが、 細かい数字の計算は、確かに税理士に任せてしまえばいいのだと思いますが、
 
それよりも、ご自身の昨年の収入がいくらで、納税額がいくら、
 限界税率がいくら、実効税率がいくら、という数字は、頭に叩き込んでください。

 ●昨年の年商の上2桁を、どれだけ数字で伸ばせるか?
 ●そのためにどんな仕組みをつくるのか?
 
その経営の数字を伸ばすために、宮崎税務会計事務所は、お客様と頑張っていきたいと思います。

先のことなど考えない、税理士は申告だけやってくれればいい、
なんていう経営者もいるかもしれませんが、

 がんばるお客様と一緒にがんばりたい、
 それが宮崎税務会計事務所の願いです。


信頼していると言われた時こそ、油断せずに、さらに信頼を築く努力を惜しみなく投じなければと感じます。

それから宮崎税務会計事務所では、新しいお客様に、平成25年度 改正税法の小冊子を差し上げています。

経営者のためにポイントをわかりやすく説明していますので、是非ご一読下さい。


★平成25年度の税制改正ですが、なかでも最も話題なのは「相続税」です。

この改正により、相続税の基礎控除額は4割引き下げられ、これにより、 相続税の課税対象者がなんと150%増加すると見込まれているのです。

これを受けて、全国の信託銀行をはじめとした金融機関では、
セミナーでの啓蒙活動が活況の様相を呈しています。

報道によれば、そうしたセミナーの参加者も例年の150%増加に転じていて、
いま、まさに相続市場に日本が沸き上がっているといっても過言ではないみたいです。

このような相続に対するニーズが高まる時代背景の中、
“相続のプロ”である税理士として、

★宮崎税務会計事務所でも、無料相談会を7月6日土曜日の午前中に開催いたします。

☆電話や、ホームページからお気軽にお問い合わせ下さい。



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