事務所ブログ

2013/1/9

熊本税理士ブログ

◆新年明けましておめでとうございます。★2013年1月から復興特別所得税での源泉徴収税額に注意 とは?2013年も確定申告..相続税.贈与税.会社設立のご相談は宮崎税務会計事務所へご相談ください!

 新年明けまして おめでとうございます。

いよいよ2013年も宮崎税務会計事務所でも本格的に仕事が始まりました。

2012年は、世界的に「政治の年」となりました。

 野田佳彦首相と胡錦濤国家主席と、李明博大統領。

日本、中国、韓国の首脳にとっても、日本経済にとっても2012年は厳しい年でした。
3人揃って評価を落としたままトップの座を降りてしまいました。

日本経済は、デフレ経済からの脱却が進まず、又、強い円を背景に産業の空洞化が心配され特に家電で世界を席巻した電機産業は、競争力を失い韓国勢等に差をつけられピンチに陥っています。

今の日本経済はまさに「厳しい風が吹いている」状態です。

そんな中「逆境もよし、順境もよし。要はその与えられた境遇を素直に生き抜くことである。」(松下幸之助)の言葉が頭に残ります。

日本国内では、衆院選で自民党が圧勝し安倍晋三総裁が掲げる金融緩和強化への期待から、円安/株高が進んでいます。

皆様は、新年を迎えてどういう志を立てられましたか?

こういう激動な時代に皆様は、どのようにしてビジネスを展開させますか?

 こういう経済の先行き不安から、デフレ経済から抜け切れない状況の中、ともすれば、「安さ」に目を奪われがちですが、

■本当に消費者が求めている商品とサービスは、「新しさ」と従来以上の「品質」でないでしょうか?

●売れない時代にどうしたら売れるのかを考え、最適な組織体制を構築していく事も大事です。

●今後の成長に向けた新たな事業の種まきを行い、将来に向けて既存事業以外の売り上げを伸ばしていく強気な「挑戦」も必要かもしれません。

挑戦と同じく激動の時代には、「熱い想いを持つ」ことも大事では、ないでしょうか?

 会社の方針を打ち出し、組織的な対応をすることが大切であることは、言うまでもありませんが、現場で頑張る一人一人の熱い想い
が、実際に物事を突き動かす原動力になることは間違いありません。

さらに「新しさ」と「品質」をつかむために熱い想いで、2013年も
財務と会計の力で全力でサポートし、経営者の強い力になり、感謝の心があふれる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思います。

 ところで、2013年は、熊本経済にとってどんな年になるのでしょうか?

 米ウォールストリート・ジャーナル紙(26日付)の1面で、熊本県のPRキャラクター「くまモン」が紹介されました。

★何と、熊本のアイドル「くまモン」が世界デビューをしたのです。

私は、年末にNHKの全国放送で見て、本当に、驚いてしまったのですが...

28日の年末記者会見で蒲島郁夫熊本県知事が披露しました。

日本のゆるキャラブームを取り上げた記事で「やんちゃな黒クマ」としてイラスト付きで登場。

「ツイッターのフォロワーが10万人以上」などと高い人気ぶりを伝えています。

蒲島知事は「世界展開を考えたい」と国際的知名度UPに意欲を燃やしています。

今でも熊本産の「カキ」は、世界でも人気があり、シアトルやニューヨークの有名レストランで食べたのですが、本当においしくて、感動したのを覚えています。

「くまモン」人気で、デコポンが世界デビューしたり、熊本の農産物が、世界中で高級品として、人気がでるのも、夢では、ないのかもしれません。


ところで、新たな画期的な経済対策が出てきました。
何と孫への教育資金は1500万円まで無税にする?というのです。

既にNHKのニュースで報道されただけに、確実に行われるのではないでしょうか。

そうなると従来の高齢者から若年層への資金移動がスムーズに行われることになり、日本経済活性化の足掛かりになれればいいなと思います。

 東日本大震災の復興費用を捻出する「復興増税」が、2013年からスタートしました。

1月にはまず、所得税が増税され、年収500万円の4人世帯で年間1600円が上乗せされます。

徴税期間が異なる住民税や法人税増税も、順次予定さています。

平成26年4月には消費税増税が控えており、厚生年金保険料など社会保険料上昇も合わせ、28年には約33万円の負担増になるとの試算もあるほどです。


それでは、今から、★2013年1月から復興特別所得税での源泉徴収税額に注意 !について説明します。

<源泉所得税>

●周知のように、所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収する必要があります。

源泉すべき復興特別所得税の額は、源泉すべき所得税の額の2.1%相当額です。

つまり、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、「支払金額等×合計税率(%)(所得税率(%)×102.1%)」となります。

算出額の1円未満の端数は切り捨てます。

●従業員の給与等については、2013年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付すればいいので問題はないでしょう(2013年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載されており、税務署からも年末調整の時期に配布予定)。

注意が必要なのは、原稿料や講演料、税理士や弁護士など特定の資格を持つ人に報酬・料金等を支払う際の源泉徴収です。

●現在、原稿料や講演料などを支払う際に源泉徴収する所得税の額の計算は、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10%」、100万円超の場合は「(支払金額−100万円)×20%+10万円」だが、来年1月以降は、復興特別所得税の2.1%が上乗せされるため、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10.21%」、100万円超の場合は「(支払金額−100万円)×20.42%+10万2100円」となります。

●ところで、原稿料や講演料などは、キリのよい金額を税引後の手取り額として支払うことが少なくありません。

こうしたケースでの源泉徴収税額の計算(グロスアップ計算)は少々複雑になります。

例えば、講演料として税引手取り額10万円を支払った場合、現在の10%の源泉徴収であれば、支払金額は「10万円÷(100−10)%=11万1111.111…円」となり、源泉徴収税額としてその10%の1万1111円を納付していました。

●しかし、2013年1月以降に税引手取り額10万円を支払ったケースでは、支払金額は「10万円÷(100−10.21)%=11万1370.976…」で1円未満を切り捨てた11万1370円となり、所得税及び復興特別所得税の合計額は、「11万1370円(支払金額)×10.21%(合計税率)=1万1370.877(算出税額)」で1円未満を切り捨てた1万1370円が納付すべき税額となります。
何とも頭の痛い計算になるが、大震災復興のためです。



何か復興特別所得税でわからない事がありましたら、是非宮崎税務会計事務所にお問い合わせください。

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大変な作業から解放されますし、プロに任せていただいたほうが、税金も安くなりますので!

またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。

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 最後に熊本のアイドル「くまモン」を載せてみました。
このゆるきゃらのやんちゃな姿を見ると仕事で疲れてても癒されますね。


 



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