事務所ブログ

2012/4/1

熊本税理士ブログ

◆9年分の繰越欠損には9年分の帳簿書類の保存が必要?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい ! 

 なでしこジャパンが米国と堂々の戦いをしました。主力不在感じさせず、まさにチーム力です。
 
大黒柱の沢と守備の要、岩清水が不在。ベストメンバーでない中、五輪3連覇を狙う米国にどこまで戦えるか。
それが問われた一戦は、堂々としたものでした。W杯王者にふさわしい華麗なパスサッカーで、相手と互角に渡りあいました。1―1のドロー。日本の視線の先にある目標はロンドン五輪の金メダル。

ロンドン五輪が今から楽しみです。

 先日 顧問先のお客様から無事に税務調査が終わり食事に招待されました。

今までの税理士事務所では、あまり税務調査での、対応、立会のしかた、指摘事項への調査立正と回答の方法があいまいだったようで私自身当たり前の事をしたつもりですが、お客様から,丁寧なお礼のお言葉を頂き、感謝していただけると、本当に嬉しいものです。

根拠もないのに、国税局の言いなりにならなければならなかったり、お客様の意に反した処分とならないように、宮崎税務会計事務所では、いつも全力でお客様を支えるために可能な限り、納税者である社長の主張を伝え、納税者を守ります

●申告段階での、事実についての確認と理論的な詰めがしっかりできているのか?
●それが申告書にきちんと反映されているか?(これにより、国税局の調査対象選定に入るかどうかが、相当違います。)

監査担当者との決算対策検討会を実施するトリプルチェックにより、戦略的な申告書に仕上げます。

 通常は歓迎されない税務調査ですが、唯一、調査があってよかったと思うケースもあります。それは、税務調査により今まで気づかなかった横領・着服などの社内不正が発覚した場合です。

 社内でお金の不正が発覚する場合が意外と多いそうです。

中小企業では、職務が一人の従業員に集中している会社が多いので、社員同士、経営者からのチェックが入りにくく、不正が起こりやすくなりますので、注意してください。

●商品の横流し、交際費の領収者の偽造
●回数券や商品券など換金しやすい物品の管理

◆購入と管理を分担する
◆「受払い簿」を作成して管理する
◆ストック量の上限をきめる等々

人間には、魔が差す瞬間があります。
会社の「不正を防止するしくみ」をしっかり作る事が大事です。

 ●ウオールストリートジャーナル紙が世界主要国の税金比較を掲載していますが、日本がダントツの1位です。

◆個人所得税 1位日本 50.0% 2位イギリス50.0%(45%に引き下げ) 3位ドイツ47.5% 4位フランス46.7% 5位カナダ46.4%

◆法人税 1位日本 39.5% 2位アメリカ39.2% 3位フランス34.4% 4位ドイツ30.2% 5位カナダ27.6%
今回の特集では、イギリスの減税に焦点をあてているのですが、単純にみれば、日本は世界一税金では、過酷な国かもしれません。

 ■又、3月30日野田総理は、消費税率を現行の5%から、2015年秋までに段階的に10%まで引き上げとする消費税増税関連法案を閣議決定し、国会に提出しています。

消費税を5%引き上げると約13兆円の税収増となります。日本経済は、財政赤字が深刻なうえで高齢化社会を迎えるので増税は仕方ないのですが、冷静に経済の行方を考えるべきではないのでしょうか?

警察庁が2011年の全国の自殺者の速報値を発表していますが、その数なんと3万513人。

3万人を超えたのは、98年から14年連続です。
人と人の繋がりが薄い大都市東京、大阪、神奈川が自殺者の数が多いそうですが。。。

 ブータンという国は決して経済大国ではありませんが、物質と精神のバランスがとれた発展を目指しているため、環境と伝統文化の保護を経済発展より重視し、「国民総幸福量」を評価しています。

すなわち、「足るを知る者は常に楽しく、欲張ると不満を感じ易い」のです。

「本当に良い生活とは、物質を多く享受する生活ではない。豊かな精神と文化を持つことである」とブータンの人々は、信じています。

■宮崎税務会計事務所では、中小企業のコスト削減を支援します。
震災から1年が経過してサプライチェーンも急回復しましたがリーマン後の体力回復が中途半端な状態で震災を迎えた小規模事業所にとっては、しばらく厳しい状況が続きます。

経費削減は、不可欠です。
経理にかけるコストも、この機会に見直して下さい!
宮崎税務会計事務所は税務経験のベテランな平均10年以上のスタッフを取り揃えてますから、皆様のニーズにあった高品質なサービスを★9600円からの低価格顧問料で提供します。

こういう厳しい時代の今、熊本経済のために、財務と会計の力で、企業の経営者の強い力になり、全力でサポートして、感謝の心があふれる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思います。



★今から欠損金の繰越控除制度の見直しの話をします。

◆欠損金の繰越控除制度の見直しは、2011年度税制改正の積み残し分として昨年11月に実現しました。

 具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の80%相当額とされました。

 少々使い勝手が悪くなったといえますが、これは 大企業の話です。

●資本金1億円以下、公益法人、共同組合等、人格のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除ができます(法法57-11)

 この改正は、2012年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。

また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間を9年(改正前7年)に延長します。

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金額の繰越期間を9年(改正前7年)に延長するものです。

●そして、この改正は、2008年4月1日以降に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用することとされている(改正法附則14)。 つまり、3月決算法人の場合、2009年3月期の欠損金から9年間の繰越しが可能となります。

■ここで要注意なのが、次の一文、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」(法法57-1)となっている。

 通常、公訴時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされるが、「欠損金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間も9年に延長されたので、今回の見直しには十分注意して下さい!

最後に桜の花が満開できれいでしたので、写真を載せました。
桜の中を歩くと本当に春の気分を楽しめるし忙しい仕事の疲れが取れますので、是非試して下さい。



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