事務所ブログ

2011/12/17

熊本税理士ブログ

◆平成23年年末調整の改正点とは?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい  

 12月は、毎年そうなのですが、時間が駆け足で過ぎていくように感じます。

 先週は、税法研究会の研修会で難解な消費税と相続税について学んで沢山の刺激をもらって帰ってきました。

 今週は、忘年会シーズンで3日連続で忘年会に出席させていただきました。  中でも、住宅関係のお客様の忘年会では、(約200名が出席)私と同じ士業の司法書士先生、土地家屋調査士の先生方も出席されていて、又いろんな業界の方と、お会いできて光栄でした。

 2011年は、中東の独裁政権崩壊から日本の東日本大震災と原発問題、そしてアメリカのデフォルト危機、ユーロ崩壊の動きと、立て続けに大きな問題が起きた激動の一年でした。

ニューヨークのウオール街で始まった「格差反対デモ」やヨーロッパ各国での市民による「格差反対デモ」を見ていると本当の幸せとは、何か?と考えた方も多いのでないでしょうか?

 ブータン国王夫妻が東日本大震災後初めて国賓として11月15日来日されました。

ブータンは、GDP161番目の国で、一人当たりの国民総所得は約15万4000円足らず。

しかし、国勢調査では国民の97%が「幸せ」と回答しています。この「幸福」は物質的な物による満足ではなく、信仰と観念による満足です。

ブータン人にとって本当の貧しさとは、他人に恵みを与えられないこと。   

田畑があり、家があるだけで幸せなのです。

 足ることを知り、必要以上に求めなければ心は自然と豊かさを保つことができます。

 ブータンは物質と精神のバランスがとれた発展を目指しているため、環境と伝統文化の保護を経済発展より重視し、「国民総幸福量」を評価しています。


すなわち、「足るを知る者は常に楽しく、欲張ると不満を感じ易い」のです。

  ●経済成長を経た日本人に必要なものは何なのか?
  ●本当の、幸福とは何か?と考えさせられた方も多かったのでないでしょうか?

◆世界を取り巻く経済状況や自然災害を考えますとブータン国の目指す方向性は、私達に多くの問題を投げかけているのではないでしょうか?

「本当に良い生活とは、物質を多く享受する生活ではない。豊かな精神と文化を持つことである」とブータンの人々は、信じています。


 ところで、国税局のHPで11月25日に、平成22年の法人税等の税務調査事績の概要が発表されていますが、昨年から 無申告法人に対する調査が強化されています。

法人税の実地税務調査の件数は、東日本大震災の影響により、前年比10.3%減の12万5千件でした。

 税務申告をされず、数年間放置していて、税務署からの指摘を受けて数年分の申告を一度にされるケースも意外に結構あります。

数年分の申告を一度に指摘されると、課税額が多く、資金繰りが悪化して税務申告をしていない為、融資も受けられないのです。

税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。ご注意下さい。 

 倒産しても滞納税金は、免除されませんので、会社を守る為にも、無申告の方は、必ず申告を忘れないで下さい。

 

又、宮崎税務会計事務所の事務所便りにも昨年特集しましたように、最近の税務調査は以下の傾向があります。

□赤字会社でも調査対象となる
□設立まもない会社でも調査対象となる
□無予告調査が増えてきている

最近は、黒字会社以外でも小さな個人の店にでも調査が入っていますが、日頃からきちんと経理処理を心がけていれば、特に慌てる必要はありません。

宮崎税務会計事務所では、所長宮崎と担当者が調査に立会い、可能な限り、納税者である社長の主張を伝え、納税者を守る事に努めています。
 
 税務調査が不安な方がいましたら、是非 宮崎税務会計事務所の無料相談を利用して、悩みをすっきりさせて下さい。


 ◆それでは、平成23年の年末調整に関する改正内容です。年少扶養親族に対する扶養控除などが廃止になっています。又、特定扶養控除の見直しもありました。

●昨年との相違点

1.扶養控除の見直し

●1、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(38万円)廃止
●2、16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)廃止  これにより同年齢対する扶養控除は38万円、住民税で33万円


2.同居特別障害者加算の改組

●1、従前、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた同居特別障害者加算(35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組   これまでと同様の控除額となるように、同居特別障害者に対する障害者控除の額を一人につき75万円とする制度に改めました。

上記1.●1及び●2に該当する扶養親族がいらっしゃる所得者は、その分、納付すべき税金が前年よりも多くなることになります。


上記1.●2の改正に関連して、特定扶養親族と定義づけられる年齢が19歳以上23歳未満となりました。

 最後になりますが、年末調整では対応できず、確定申告でしか行えない項目をお知らせします。

まず、住宅ローン控除の初年度につきましては、確定申告をしていただくことになります。

また、今年は、大きな災害が重なった年でしたので、寄付をされた方も多いと思いますが、寄付金控除は、確定申告で行うことになりますので、お間違えないようにして下さい。

 ◆それから最後に大事な話です。 前にも書きましたが、会社を作るなら12月中がお得です。平成24年に会社設立をお考えの方に、絶対に知っておいていただきたい税制改正があります。

消費税の免税制度が変わります。

◆半年で売上1000万円を超えるなら12月に会社を作るのがお得です。

平成23年12月中に会社を作れば課税されないのに、平成24年1月に会社を作ったことで1年分余計に課税されますので、会社設立をお考えの方は、是非急いで宮崎税務会計事務所にお気軽にご相談下さい。

★宮崎税務会計事務所の確定申告の3つのキーワード★

『より早く』『より正確』『より節税』をモットーに、積極的に確定申告を受付ておりますので、個人事業をされている方、不動産所得のある方、毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽にご相談下さい!

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大変な作業から解放されますし、プロに任せていただいたほうが、税金も安くなりますので!

またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。

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