事務所ブログ

2010/11/27

熊本税理士ブログ

◆平成22年年末調整の注意点は? 法人税申告・決算書作成・会社設立のご相談は宮崎税務会計事務所へ!

 国税局のHPで、平成21年の法人税等の調査事績の概要が発表されていますが、昨年から 無申告法人に対する調査が強化されています。 

又、宮崎税務会計事務所の事務所便りにも昨年特集しましたように、最近の税務調査は以下の傾向があります。

□赤字会社でも調査対象となる
□設立まもない会社でも調査対象となる
□無予告調査が増えてきている

最近は、黒字会社以外でも小さな個人の店にでも調査が入っていますが、日頃からきちんと経理処理を心がけていれば、特に慌てる必要はありません。

宮崎税務会計事務所では、所長宮崎と担当者が調査に立会い、可能な限り、納税者である社長の主張を伝え、納税者を守る事に努めています。
 
 税務調査が不安な方がいましたら、是非 宮崎税務会計事務所の無料相談を利用して、悩みをすっきりさせて下さい。


 ◆今から平成22年の年末調整の変更のポイントについて説明します。
 
 □認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除が新たに加わります。

平成21年6月4日からの自己居住用に関して適用されるため、平成21年分の確定申告で初めて適用が開始となります。

 □平成23年分の扶養控除申告書が一部違いがありますので注意して下さい

平成22年分の年末調整の書類を配布する際、平成23年分の扶養控除等申告書を記載していただく場合には、平成22年分と一部違いがあります。

 追記する具体的な項目は、次の2項目です。
 ●提出する市区町村名を記載
 ●住民税に関する事項を記載
(年齢16歳未満の扶養親族を記載)

平成23年分より、所得税においては、年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除は廃止されるため、対象者が扶養親族にいる場合には、「B控除対象扶養親族」欄に氏名等を記載する必要はなく、住民税に関する事項に記載します。

 ◎年齢16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合には、「C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○を」つけ、()内に人数を記載します。

 年齢16歳未満の扶養控除は廃止されても、扶養親族であることには変わりありませんので、記載を間違われないように注意して下さい。


 ■無申告に対して税務調査が強化されているからなのか
最近宮崎税務会計事務所では、決算まであと少しの駆け込み申告の問合せが、多いので毎月3社に限り承っています。

12月申告もあと1件で、締め切らせて頂きます。

詳しい事は、ビジネスサポートに書いてますので、是非目を通して下さい。

決算直前なのに、予想以上に売上が伸びすぎて困っている方は、是非宮崎税務会計事務所にご相談に来て下さい。

 ◎日本経済を支えているのは、中小企業の成長です。

 いいかえれば、中小企業の成長がないと、日本経済の発展もないのです。

 正しく節税したお金を使って、会社にお金を残す経営を実現し、会社のビジネスを発展させましょう。



 最近熊本市内の公園をよく散歩するのですが、イチョウの並木がとてもきれいで、11月の景色は、本当に心を優しくしてくれる景色ですね。

ハリウッド映画によくでてくるセントラルパークもイチョウ並木がきれいで実際散歩して感動しましたが、熊本の公園も広さではかないませんが 自然の美しさでは、けっして負けないくらい四季おりおりの景色が、私達を楽しませてくれます。

もっと熊本に沢山の観光客が日本中や世界中からきて、熊本経済が活発になるように、熊本の政治家や企業や、私達みんなで、綺麗な街創りに取り込みたいですね。



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