事務所ブログ

2020/5/7

熊本税理士ブログ

■★知らなきゃ損する!中小・小規模事業者のために4月25日に厚生労働省より、『新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について』又、経済産業省より、4月27日付で『持続化給付金に関するお知らせ(速報版)』が発表されているその内容とは?

毎日のように様々な情報が更新されております。

しかも、内容は複雑であり、一つ一つの制度や支給要件、計算根拠等を正確に理解をすることは限りなく不可能であると思われます。

とにかく、『こういうときは、このような状況に陥ったときは、確かああいう制度があった!』と知っている人が得をして、知らない人が損をすると気付けること、思い出せることが必要だと考えます。

さらに‘知って実行する’を実践すれば、数百万円の効果が得られるかもしれません。

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■(1)雇用調整助成金の特例措置の拡大(助成率の引き上げ)について

▲4月25日に厚生労働省より、 『新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について』との情報が発表されております。詳細については、5月上旬ごろに公表されるようですが、概要は次の通りです。


●拡充@ 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(当初は9/10でした。)

→中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。

●拡充A 上記@のうち、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

→休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

要件1 新型インフルエンザ等対策措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。

要件2 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

 【1】労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

 【2】対象労働者1名当たりの1日の上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る。)

この拡充案の適用日に関しても、令和2年4月8日以降の休業等に遡及する予定のようです。

詳しくは、厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.htmlをご覧ください。

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■(2)持続化給付金に関するお知らせ

▲経済産業省より、4月27日付で『持続化給付金に関するお知らせ(速報版)』が発表されております。


そもそも『持続化給付金』とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金のことをいうそうです。

「特に大きな影響」とありますが、例えば給付対象の主な要件の一つとして、「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している」事業者など、まさに著しい影響を被っている事業者が支給対象とされています。


給付額ですが、法人(例えば資本金10億円以上の大企業は給付対象から除かれます。)は200万円、

個人事業者は100万円です(ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限。)。この給付金は、1回限りの申請になるようです。

申請方法は持続化給付金ホームページから行えるようです。

また、お客様との情報交換の中で、「ひと月の売上高が前年同月より50%以上減少することは業種によってはあるよね。」との話がでました。

つまり、コロナウイルスの影響による売上の減少とは言えない場合に支給が受けられるのかということです。

確かに季節的変動により売上高が大きく変動する業種は非常に多くあります。


経済産業省HPで確認しましたが、こういった事象に対応するため『季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)』ということで説明がありました。

▲『収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者』については、2つの要件を両方満たす必要があるとのことです。

@少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月の事業収入の合計が、前年同期間3か月(基準期間という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。

A基準期間の事業収入の合計が、基準期間の属する事業年度の年間事業収入50%以上を占めること。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合は、基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。

とあります。単に売上が季節的変動により減少しただけでは当然支給は受けられないことが分かります。

詳しくは、経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/index.htmlの「持続化給付金に関する申請要領中小法人等事業者向け(速報版)」をご覧ください。

知っているか知らないかだけの違いで会社に大きな影響が生じますので、まずは知ることが重要です。

難しいことは雇用調整助成金であればご担当の社会保険労務士やハローワーク等の役所に質問する、

持続化給付金のことであれば、とりあえず宮崎税務会計事務所に質問してみる、このような感覚でよいのではないでしょうか。

ここ最近専門外の情報に毎日触れておりますが、まずはお客様に最新の情報を、概要だけでもできるだけ早くお伝えし、より多くの制度を知っていただくことこそが今最も大切なことであると信じて情報提供しております。

こういった観点から今後も宮崎税務会計事務所のお客様に情報を提供していけるよう努めて参ります。



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