事務所ブログ

2019/1/7

熊本税理士ブログ

◆新年明けましておめでとうございます。◆今年の税金はこうなります!!★2019年は消費税増税が始まり、消費税の軽減税率が導入され、▲住宅と自動車の減税措置を柱とし、住宅と自動車は消費税増税後に購入すればメリットのある措置を拡充!の2019年度税制改正大綱が決定とは?★2019年も 宮崎税務会計事務所では、★確定申告・税務調査・会社設立の無料相談会を第2金曜日にします!!☆税理士変更 税理士をお探しの皆様へぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
旧年中はたいへん多くの方にお世話になりました。
心から御礼を申し上げます。

年末年始は、ゆるく経営計画をつくってました。
既存事業に関しては、2年先をみて経営をするようにしています。

2年後のための先行投資を継続していることが、健全な成長と、競争優位には必要不可欠だという思いから。

また、お客様にもよく話すのですが、急成長よりも、毎年着実に成長を実現できる会社を目指すのが大事だと思います。

ところで、昨年人気のドラマ、下町ロケットUを見られましたか?

この下町ロケットのモデルとも噂される植松電機の植松努さんをご存じでしょうか?
なぜ宇宙開発をするのかというと「どうせ無理」という言葉をこの世の中からなくしたいからだといいます。

植松さんの会社は、北海道赤平市にあります。
わずか20名の会社なのに1機2000万円といわれるロケットを数十万円で作り、ロケットをバンバン飛ばして、宇宙開発機構と互角に渡り合う。

「どうせ無理」の一言で多くの人が夢をあきらめてしまうので、夢をあきらめない人が一人でも増えるように、こんな田舎でもロケットを飛ばすことができることを示したいのだといいます。

毎年、NASAの研究員が視察にやってくる。
人口1万人の町の町工場に年間1万人の小中学生たちが見学に訪れる。
現在は日本はおろか世界の企業と共同プロジェクトも推進している。

それだけで数千万かかる実験装置を植松電機は無料で公開している。
そんなことだからこの辺ぴな場所の小さな町工場に世界中から実験にやってくる。
JAXA(宇宙開発機構)も何十回も使わせてくれとやってくる。

たとえ99回大変な思いをしても、ひとつのいいことは絶対にある。
そのたったひとつのいいことをいかに目指していけるかが大事なんです。
リアル下町ロケットの阿部寛さんそのまんまが植松さんでした。

日本の中小企業には、凄い力がある会社があり、夢をおいかけて、コツコツと小さな積み重ねが、大きな変化につながるて感動したものでした。

宮崎税務会計事務所でも会社の方針を打ち出し、組織的な対応をすることが大切であることは、言うまでもありませんが、現場で頑張る一人一人の熱い想いが、実際に物事を突き動かす原動力になることは間違いありません。

又2019年(平成31年)は平成時代も幕を閉じ新しい元号へと変わります。

消費税増税も始まり、課税の原則である「公平・中立・簡素」から考えれば矛盾している軽減税率が導入されます。

さらに2019年度税制改正では個人事業者に対する事業承継税制も創設されることになりました。

宮崎税務会計事務所もこれらの問題に職員一同しっかりと対応し、皆様の発展に貢献すべく努力していく所存です

さらに「新しさ」と「品質」をつかむために熱い想いで、2019年も
財務と会計の力で全力でサポートし、経営者の強い力になり、感謝の心があふれる事務所にしたく思います。


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◆消費増税への対応等2019年度与党税制改正大綱を決定 とは?


●自民・公明両党は2019年10月に予定される消費税率10%への引上げに伴う対応として、需要変動の平準化に向けた取組みなどを中心とした平成31年度与党税制改正大綱を決定しました。

消費税増税に伴う駆込み需要や反動減対策としては、住宅と自動車の減税措置を柱とし、住宅と自動車は消費税増税後に購入すればメリットのある措置を拡充しました。

一方で、所得税や法人税などの大きな改正はなく、消費税増税を最優先する改正となりました。


▲住宅に係る需要変動の平準化のための措置は、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。

その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。

所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。

▲自動車に係る措置では、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げる。

自動車税は、消費税増税後に新たに購入・登録した車を対象に、小型自動車を中心に全ての区分において、税率を引き下げる。自動車取得時の負担感も緩和する。

消費税増税時の2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合、環境性能割の税率を1%分軽減する。

また、消費税率引上げ時の価格設定の柔軟化も注目される。

大綱は、「消費税率引上げ前の需要増等に応じた値上げが妨げられないことや、消費税率引上げ後に禁止されない宣伝・広告のあり方等を改めて事業者に周知し、小売業者が委縮することなく柔軟に価格設定できる環境を整える」と明記した。

つまり、駆込みが起こったときの値上げや消費が落ち込んだときの値下げを認めるもので、需要変動の平準化を目的とする。

▲中堅・中小・小規模事業者の支援では、個人事業者の事業承継促進のため相続税・贈与税の新たな納税猶予制度を創設する。

現行措置の対象である事業用の宅地に加え、事業用の建物及び一定の減価償却資産を対象とし、税額の猶予割合を100%とするほか、相続のみならず生前贈与も可能とするなど、思い切った措置を講じる。

新た納税猶予制度は10年間の特例措置とし、現行措置との選択適用となる。

そのほか、
▲(1)イノベーション促進のための研究開発税制の見直し、

▲(2)ふるさと納税の健全な発展に向けた制度の見直し、

▲(3)地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置、

▲(4)前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置、

▲(5)教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者(子や孫)に年収1000万円までの所得制限をつけた上で適用期限を2年延長、などが盛り込まれている。

2019年度与党税制改正大綱は↓
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf?_ga=2.260489290.656823477.1544859315-1822892786.1544763507

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▲消費税の申告をすることで消費税が返ってくる可能性があります。
上記で述べたように、原則方式では、預った消費税から支払った消費税を差し引いた金額が納税額となりますが、例えば、支払った消費税が預った消費税よりも多い場合には、納税額がマイナスになります。

その場合、国から消費税が還付されます。
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