事務所ブログ

2016/5/10

熊本税理士ブログ

◆経営者の皆様へ「激甚災害」に指定されたことにより、被災した事業者の方々は、融資が受けやすくなります。★☆宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士事務所 )は、★☆5月27日【金曜日】相続税・事業承継・会社設立・税務調査の無料相談会をいたします。宮崎税務会計事務所は熊本経済を支援します! 相続税や事業承継・税務調査・融資等でご不安がある方は、当税理士事務所をフル活用してください!

謹んでお見舞いを申し上げます。
この度の熊本地震により被災された皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
私たち宮崎税務会計事務所は、皆様方の一日も早い復旧・復興に全力で取り組んで参ります。余震が続く毎日ではありますが、緑豊かなふるさと熊本に笑顔が戻る日を願って、ピンチをチャンスに変え、前進して行きたいと思います。

気象庁は7日、熊本県熊本・阿蘇地方と大分県中・西部で起きた震度1以上の地震が、4月14日夜から5月7日深夜までに計1300回を超えたと発表しました。
一連の熊本地震では、震度3クラスの余震が頻発しました。

地震の力はコンクリートを簡単に破壊します。
大きな家も動かします。

新しい家でも、緩い斜面では崩壊したところが多いそうです。

旧耐震建物が、淘汰されるように崩れ落ち、
新耐震建物でも、施工の欠陥が露呈している状況は、
 今後の教訓になるでしょう。

熊本城はなんとか健在!
400年以上も前に建てられた部分は倒壊を免れたことで,当時の築城技術を称賛する声があがっています。

崩れたのは新しく建築した箇所ばかりなので、築城した加藤清正は「じつに偉大だ!」 と。

また,瓦が崩れたことについても,
「地震が起きた時は速攻で瓦を落とすことで屋根を軽くする意図がある」との指摘もあり、「昔の人ってすごい」 「免震システム恐るべし」などの声も。

時代の中で、考え、工夫し、生み出していく人が成功していくのです。

不屈の精神と鋼の意思と確かな技術力があれば、熊本地震の復興も必ず成果がみえてくるでしょう。

今年は、1000年に1回?の熊本地震を体験して本当に不安と恐怖の連続でしたが、逆境に負けない強靭さが少し身についたような?

また地震が終わって戻ってきたもののありがたみをつくづく感じた日々でした。

水道、電気、食料、自由、健康、
そして何より人の命に、深い感謝の念を抱き、熊本経済の復興のために少しずつ努力を積み重ねて、熊本を幸せな笑顔のあふれる街に変えていきたいですね!

☆  ☆  ☆

お客様は宮崎税務会計事務所をご覧になり、宮崎税務会計事務所もお客様を拝見する。
 その中で、かけがえのない信頼関係を築き、お客様の未来を一緒に開いていけるようにサポートいたします 。

これまで、宮崎税務会計事務所が担当させていただいているお客様は、そうして一緒に進んできたお客様です。

宮崎税務会計事務所のお客様は、確かに資産を持って、その資産経営に邁進してらっしゃる方が多いのですが、資産や経営に振り回されるのではなく、自らが、采配し、コントロールし、マネジメントする、という資産の所有者として主人公として成長遂げていけるようにサポートいたします!

 熱い信頼関係のもとに、一日、一日、お仕事をさせていただいていること、とてもありがたく幸せなことだと、感謝しています。

☆  ☆  ☆


それでは、震災関連の税務情報について説明します。


◆平成28年熊本地震による災害が、激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律に基づき、激甚災害として指定されました 

■本件の概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、平成28年熊本地震により被害を受けた熊本県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置等を講ずることとする政令等が4月25日に閣議決定されました。

1.概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)に基づき、平成28年熊本地震により被害を受けた熊本県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置等を講ずるもの。

2.「平成28年熊本地震」の被災中小企業者等に対する追加支援措置

(1)激甚災害法に基づく中小企業支援措置(平成28年4月26日政令公布予定)

○中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者に対して、一般保証とは別枠で保証します。(借入債務の額の100%を保証。)

一般保証限度額   災害関係保証限度額

普通保険   2億円     2億円
無担保保険 8,000万円   8,000万円
特別小口保険 1,250万円   1,250万円

○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行うことができます。(都道府県が事業費の3/4 を補助する場合、国はその経費の2/3 を補助。)

(2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)

日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付(平成28年4月15日から開始)について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。

【災害復旧貸付制度及び金利引き下げ特別措置の概要】

@資金使途:運転資金又は設備資金
A貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
商工中金 1.5億円
B貸付金利:基準金利(中小事業1.30%、国民事業1.40%)
    (貸付期間5年以内の基準利率(平成28年4月13日現在))
C金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)

中小企業・小規模事業者・個人事業者の方々へ

「激甚災害」に指定されたことにより、被災した事業者の方々は、融資が受けやすくなります。

宮崎税務会計事務所は熊本経済を支援します!

☆★2016年5月27日金曜日は決算申告・相続税・税務調査・会社設立の無料相談会をします!相続税や事業承継・税務調査・融資等でご不安がある方は、当税理士事務所をフル活用してください


(1) 信用保証協会では、通常は融資額の80%を保証していますが、全額100%を保証します。融資額の上限は、2億8,000万円(無担保の場合は8,000万円)です。

(2) 日本政策金融公庫と商工中金の融資は、金利が0.9%下がります(1,000万円、3年間まで)

また、相談窓口を設置し、電話相談や面談に無料・回数制限なしで応じています。既に1,300件を超える相談があったそうです。

日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会などの窓口一覧(熊本、大分)
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2016/index.html

各金融機関で資金繰りのための災害復旧貸付が
開始されています。
 
 通常の貸付と比べ、スピーディーで低金利
だと思われますので、申告・納付関係も含め、
御相談ください。


◆雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除とは?

●雑損控除

所得税について、災害や盗難などで資産に損害を受けた時、雑損控除という所得控除を受けることができる場合があります。

・対象資産
 棚卸資産、事業用固定資産、生活に通常必要でない資産、のいずれにも当てはまらない資産

 いわゆる居住用建物、付随する家財、車両等が対象になります。
 
●災害減免法による所得税の軽減免除

 今年の所得金額が1000万以下の人を対象として、雑損控除と選択で
きます
 
 
所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額

500万円以下       所得税の額の全額
500万円〜750万円以下   所得税の額の2分の1
750万円〜1000万円以下   所得税の額の4分の1


 確定申告において、いずれか有利な方を選択するよう    
な形になるのではないかと思います。

 ただし、いわゆる修理代の実額全額がそのまま控除
 になるような制度ではなく、計算方法も複雑だ
 ったりするので、とりあえずは損害を受けた
 建物の契約書や罹災証明書などを
 準備しておいてください。

☆★2016年5月27日金曜日は決算申告・相続税・税務調査・会社設立の無料相談会をします!

お気軽に税金に関する悩みをご相談下さい。

●適切な指導と助言により、お客様の繁栄を守ります。
●税金を払いすぎるのでは、意味がありません。

多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び申告書の作成をします。

■ ベストな利益予測、納税予測、節税対策、黒字決算対策、赤字決算対策で、決算を見通した上での戦略的な対策を行うことができます

★☆宮崎税務会計事務所の” 決算カウンセリング(決算診断)無料相談会”について是非お問い合わせください。★☆ 

少しでもご不安な方は、熊本で40年、沢山の中小企業をサポートしてきたプロの宮崎税務会計事務所におまかせ下さい!!
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☆節税をしない。税額の打ち合わせがない。
☆税務調査で力がなく損をした上に高額な修正申告料を請求された。
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