事務所ブログ

2016/1/7

熊本税理士ブログ

◆新年明けましておめでとうございます。◆今年の税金はこうなります!!★2016年度税制改正で消費税の軽減税率が決着して、2016年度税制改正大綱が決定とは?★2016年も 宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士)では、★1月16日土曜日は、確定申告・税務調査・会社設立の無料相談会をします!!☆2016年度は、マイナンバー元年、相続税増税2年目、所得税増税3年目、消費税増税3年目でもあります。税理士変更 税理士をお探しの皆様へぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
旧年中はたいへん多くの方にお世話になりました。
心から御礼を申し上げます。
今年も元旦から、「今年やるべき10のリスト」の作成をはじめています。

昨年は、日本の大手企業から不祥事が数多く発生した年でした。
マクドナルド、東洋ゴム、東芝、旭化成建材、そして地元の化血研、海外ではフォルクスワーゲン等、超一流の企業にも関わらず通常では考えられない事ばかりです。
何が企業に起こっているのでしょうか?

宮崎税務会計事務所でも、このような問題を教訓として基本に立ち返り、業務の品質向上に努力し、税務・会計の専門家として日々自己研鑽に務めていく所存です。

ところで、昨年人気のドラマ、下町ロケットを見られましたか?
この下町ロケットのモデルとも噂される植松電機の植松努さんをご存じでしょうか?

植松さんの会社は、北海道赤平市にあります。
わずか20名の会社なのに1機2000万円といわれるロケットを数十万円で作り、ロケットをバンバン飛ばして、宇宙開発機構と互角に渡り合う。

2006年には、人工衛星を作成し町工場が独自で作った初の人工衛星を打ち上げました。
毎年、NASAの研究員が視察にやってくる。
人口1万人の町の町工場に年間1万人の小中学生たちが見学に訪れる。
現在は日本はおろか世界の企業と共同プロジェクトも推進している。

それだけで数千万かかる実験装置を植松電機は無料で公開している。
そんなことだからこの辺ぴな場所の小さな町工場に世界中から実験にやってくる。
JAXA(宇宙開発機構)も何十回も使わせてくれとやってくる。

なぜ宇宙開発をするのかというと「どうせ無理」という言葉をこの世の中からなくしたいからだといいます。

「どうせ無理」の一言で多くの人が夢をあきらめてしまうので、夢をあきらめない人が一人でも増えるように、こんな田舎でもロケットを飛ばすことができることを示したいのだといいます。

たとえ99回大変な思いをしても、ひとつのいいことは絶対にある。
そのたったひとつのいいことをいかに目指していけるかが大事なんです。
リアル下町ロケットの阿部寛さんそのまんまが植松さんでした。

日本の中小企業には、凄い力がある会社があり、夢をおいかけて、コツコツと小さな積み重ねが、大きな変化につながるて感動したものでした。

昨年は、日本の大手企業、マクドナルド、東洋ゴム、東芝、旭化成建材、そして地元の化血研等、から不祥事が数多く発生した年でしたが、小さな会社でも、植松電機さんのように、日本はおろか世界の企業と共同プロジェクトも推進している会社があるのですから、

私も、2016年もフットワークも常に軽く☆お客様の状況に合せて、税務申告の時から、ベルトコンベアに載せて進めるような画一的な業務ではなく、お客様の状況に合わせてあつらえる、オーダーメイドでお客様の人生に真剣に向き合った仕事を心がけていきたいと思います。

又宮崎税務会計事務所でも、1年経ってみると小さな積み重ねが、大きな変化になっていることを実感したりした年でした。

同じ月次決算書、経営計画書を使っているのに、社員によって「感動した、元気がでた」 「説明が熱心だ、わかりやすい、よく気がつく」あるいは、ベテラン社員より、新人社員が、お客様から感謝されたりした年でもありました。

これは、能力でなく熱意とか考え方の違いです。

長い間同じことを続けていると自分のやり方ができてくるものですが、頭を固くせず、柔軟に対応することが大切だと感じました。

2016年はどんな年になるのでしょうか?

宮崎税務会計事務所を取り巻く外的要因から説明します。

まず「マイナンバー」これは否応なしにこの1月1日から始まっています。
来年の4月からは「消費税10%」の増税もあります。
まさに周りも変化してきてます。
これに対応していかなければなりません。

☆2016年は、マイナンバー元年、相続税増税2年目、所得税増税3年目、消費税増税3年目でもあります。

これこそまさに「大変革」です。

★毎年確定申告の季節になると、売上を上げることには皆さん熱心に取り組まれるのに、なぜ多くの方が節税に熱心に取り組まないのかな?て残念に思う時があります。

事業所得が1000万円になると所得税が33%、住民税が10%、事業税が5%、なんと儲けの48%が税金なのです。

ちなみに税務署は税金を安くする方法を絶対に教えてくれません。
税務署は、税金を取るのが仕事の役所なのです。
わざわざ税金を安くする方法を教えてくれるはずがないのです。

毎年2月〜3月には街中や税務署に無料相談コーナーができますが、そこでも節税を教えてくれることはありません。

以前に毎年、そこの無料相談を担当した私が言うのだから間違いありません。

無料相談コーナーには税理士がボランティアでお手伝いしているだけで、多くの相談者に対応するためにも積極的な節税をしている時間も余裕もないのです。

だから、自分で勉強するか節税に強い税理士に頼むしかないのです。
もちろん宮崎税務会計事務所にご依頼いただいているお客様には徹底的な節税のサポートをします。

ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

★1月16日土曜日は、宮崎税務会計事務所では、確定申告無料相談会を開催します。

★納めすぎの税金を早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です! 


大変な作業から解放されますし、プロに任せていただいたほうが、税金も安くなりますので!

またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。

 ★宮崎税務会計事務所の確定申告の3つのキーワード★

『より早く』『より正確』『より節税』をモットーに、積極的に確定申告を受付ておりますので、個人事業をされている方、不動産所得のある方、毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽にご相談下さい!

☆医療費控除を受けられる方10,800〜、
★個人事業をされている方49,000〜、
☆不動産所得のある方アパート貸家経営者の皆様には、21,600〜、

毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談下さい!
 ◆消費税の申告が必要な方にも低価格で対応しますので、お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談ください。

さて、与党は平成28年度税制改正大綱を発表しましたが、消費税の軽減税率の議論が中心となった為大きな改正はみられませんでした。

ただ、税制改正の動向としては個人への増税と企業への減税、そして黒字企業への減税と赤字企業への増税という状況にあると言えます。

また消費税の軽減税率の対象品目はまだまだ不確定な要素が多く、今後もその内容をしっかりとフォローしていく必要があると思われます。


◆2016年度与党税制改正大綱を正式決定 とは?

●自民・公明の両党は12月16日夕、2016年度与党税制改正大綱を正式決定しまいた。

柱は、消費税の軽減税率制度の導入のほか、法人実効税率の引下げで、国・地方を通じた法人実効税率(現行32.11%)は、2018年度までの段階的な引下げを明記しました。

2016年度に29.97%と、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現し、さらに2018年度に29.74%に下げる。

2013年度の37%からの下げ幅は7%を超えます。

●消費税の軽減税率制度は、対象品目を巡って最後まで紛糾したが、食品表示基準に規定する生鮮食品及び加工品(酒類及び外食を除く)で決着。

ただし、必要な財源約1兆円については、2016年度末までに安定的な恒久財源を確保するとして、具体的な議論は先送りしました。

また、消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額表)は、軽減税率を導入する2017年4月から4年後の2021年4月とし、それまでの間は簡素な方法とします。

●一方、赤字企業が多い中小企業への配慮として、設備投資への固定資産税の減額措置を導入します。

中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から2019年3月末の間において、同法に規定する認定生産性向上計画に記載された生産性向上設備のうち一定の機械及び装置の取得をした場合には、その機械・装置にかかる固定資産税について、課税標準を最初の3年間、価格の2分の1となります。

●所得税では、(1)一定のスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えると、8万8千円を限度に課税所得から控除する医療費控除の特例を創設、

(2)三世代同居の改修工事をした場合、改修費に相当する住宅ローンの年末残高から2%を5年間、税額控除する特例、

(3)居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用する、空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設、などが盛り込まれています。

●そのほか、納税環境の整備では、(1)調査を行う旨の通知後かつ更正予知前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行0%)を5%とし、期限後申告または修正申告に基づく無申告加算税の割合(同5%)を10%とする見直し、

(2)国税のクレジットカード納付制度の創設、

(3)国税関係書類に係るスキャナー保存制度に、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した電子データによる保存も認める、などがあります。

●さらに、車体課税については、自動車取得税は2017年3月31日をもって廃止し、代わりに同年4月から燃費性能に応じて支払う新税を導入します。

具体的には、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割(仮称)を設け、普通車は購入額に0〜3%、軽自動車は0〜2%の税率をかけます。環境負荷の低い車は税率0%となります。

2016年度時点では新車の半数以上が税率0%となるとみられています。

★最後に2015年の最後の日、12月31日の夕日が沈んでいく光景がとてもきれいで、1年の疲れがとれ元気のパワーが湧いてきましたので、写真を載せてみました。



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